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協議離婚の取消しについて

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 本来なら離婚するつもりはなかったのに、配偶者等からの詐欺または強迫によって離婚が成立した場合、取消事由があることを理由として、協議離婚の取消しを求めることができます(民法747条1項、764条)。

第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

民法764条

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

民法747条1項

 たとえば、以下のような場合が該当します。

  • 浮気相手と結婚したい配偶者が、「借金がある」と嘘の事実を言って離婚させたような場合(詐欺)
  • 暴力を振るって脅迫され、離婚届を書かされたような場合(強迫)

 本コラムでは、協議離婚の取消しの手続きについて、解説いたします。

離婚取消しの効果

 詐欺や強迫によって離婚を取り消すには、騙されたことを知ったときから3か月、あるいは強迫されている状況が終了してから3か月以内に家庭裁判所へ取消の申し立てを行う必要があり、この期間を経過したり、後から認めてしまった(追認した)ときは取消権を失います(民法747条2項)。

前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

民法747条2項

 協議離婚の取消原因があっても、判決や審判によって取り消されるまでは離婚は有効なものとして扱われます。しかし、協議離婚の取消しが認められた場合は、遡及効を有する協議離婚の取消の確定判決・確定審判によって、離婚は最初からなかったものとなります。

 そのため、協議離婚の取消しが認められた場合は、その結果として、婚姻関係は継続し、夫婦は現在においても婚姻関係にあることになります。

協議離婚の取消しの手続

 それでは、協議離婚の取消しの手続はどのように行うのでしょうか。

 協議離婚取消の訴えについても、調停前置主義が採られているので(家事事件手続法257条)、まずは家庭裁判所に協議離婚取消しの調停を申し立てます。

調停

 まずは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所に対し、協議離婚取消しの調停を申し立てします。

 申立手続には、収入印紙と予納郵券が必要となります。収入印紙は1200円必要となり、予納郵便切手は管轄裁判所により取り扱い金額が異なるので、管轄裁判所にお問い合わせください。また、添付書類として、夫婦の戸籍謄本、協議離婚届の記載事項証明書、親族その他の第三者が申立人の場合は、利害関係を証する戸籍謄本等が必要となります。

 調停では調停委員が当事者の間に入って話をまとめていきます。調停を通じて双方が離婚の取消しに合意すれば、裁判所が離婚を取り消す判断(合意に相当する審判)をします(家事事件手続法277条)。

効力

 合意に相当する審判が確定したときは、婚姻関係が継続し、現在も夫婦関係にあることになります。

 戸籍の訂正のために、判決が確定した日から1ヶ月以内に、審判書謄本と確定証明書をもって、戸籍を管掌する役所にて手続を行います。

訴訟

 調停が不成立になった場合、夫婦いずれかの普通裁判籍所在地にある管轄裁判所で協議離婚取消しの訴えを提起することになります。

訴訟要件

 協議離婚の届出がされたことが訴訟要件となります。

原告適格

 詐欺または脅迫によって協議離婚をした者が原告適格を有します。

 離婚無効確認の訴えは夫婦の子などの第三者も原告適格を有しましたが、協議離婚取消しの訴えの場合、第三者は原告適格を有しません。

被告適格

 被告適格は、協議離婚の相手方となります。

 相手方がすでに死亡している場合、検察官を被告とします。

出訴期間

 詐欺や強迫によって協議離婚した当事者が、騙されたことを知ったときから3か月、あるいは強迫されている状況が終了してから3か月を経過したときは取消権を失い、協議離婚の取消しの訴えを提起することができなくなります(民法747条2項の準用)。

協議離婚の存在

 協議離婚の届出がされていない場合、取消の対象を欠くため、訴えは不適法となります。そのため、協議離婚の届出がなされたことも訴訟要件となります。

要件事実

 原告が、詐欺または強迫によって協議離婚をしたこととなります。

 なお、詐欺または強迫の主体は、相手方配偶者に限定されているわけではなく、第三者も含むと考えられます。

効力

 協議離婚を取り消す旨の判決が確定したときは、婚姻関係が継続し、現在も夫婦関係にあることになります。

 また、戸籍の訂正のために、判決確定の日から10日以内に戸籍を管掌する役所にて続きを行う必要があります。

協議離婚後に配偶者が再婚をしている場合

 協議離婚後に配偶者が再婚をしている場合には、その再婚について、別途「婚姻取消し」の手続をとる必要があります。

協議離婚取消しの手続きにおいて離婚の取り消しが認められたとしても、戸籍の記載が回復するだけで、それによって当然に再婚の効力が消滅するわけではありません。

そのため、戸籍上は重婚の状態となってしまうため、配偶者と配偶者の再婚相手を相手方として、その婚姻取り消しの手続をとらなければなりません。

協議離婚の取消しについて
協議離婚の取消しについて
 本来なら離婚するつもりはなかったのに、配偶者等からの詐欺または強迫によって離婚が成立した場合、取消事由があることを理由として、協議離婚の取消しを求めることがで.....

まとめ

 上述のとおり、協議離婚の取消しの手続は、手続を取ることができる期間が限られています。協議離婚の取消しについてお悩みの方は、お早目にご相談ください。