預貯金の財産分与~子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかが問題となった事例(大阪高判平成26・3・13)
- 財産分与
婚姻期間中に夫婦双方の収入からお金を出して貯めた預貯金は共有財産であり、財産分与との対象となります。
本コラムでは、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかが問題となった事例(大阪高判平成26・3・13)を紹介いたします。
争点
子ども名義の預貯金は財産分与の対象となるか
裁判所の判断
控訴人は、長男及び二男の預金の原資がお食い初め等でもらったものであるとの被控訴人の主張には無理があり、同貯金は婚姻共同財産に含まれる旨主張する。
しかしながら、控訴人が非常に経済的に余裕のある医師であること、並びに、贈与と表現するかどうかはともかく、世上、預金返還請求権を名実ともに子に帰属させる趣旨で贈与税の課税限度額を超えない範囲で子名義の預金を開設することもよくあることを考慮すると、当該預金が借名預金であることが具体的に立証されない限り、子名義の預金が婚姻共同財産の一つとして財産分与の対象財産になるものとはいえないものと解するのが相当であるところ、本件においては、長男及び二男名義の預金が借名預金であることが具体的に立証されているとはいえない。
したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。
コメント
子ども名義の口座内の預金であっても、実質的に夫婦が子どものために使うことを前提としている預金であれば、夫婦共有財産と考えられ、財産分与の対象となります。子ども名義の預金の原資が子どものお祝い金として親族等から受領したものであったとしても、考え方は同じです。
他方で、お年玉やお小遣いをためたものなど、子どもに帰属していると考えられるものについては、子どもの固有の財産と考えられるため、夫婦共有財産にはあたらず、財産分与の対象とはならないと考えられています。
本事例の場合、夫婦の経済状況等からすると、名実ともに子に帰属せていたと考えるべきである(=財産分与の対象とならない)と判断されました。