不動産の財産分与 〜財産分与の対象となるマンションの売却(住宅ローンが完済している場合)〜
- 不動産
不動産の財産分与
夫婦が共同生活の中で形成してきた財産の中に不動産が含まれる場合、その不動産の名義を問わず、財産分与の対象となります。
そして、不動産を財産分与する方法のひとつとして、当該不動産を売却する方法があります。なお、他の財産分与の方法についてはこちらをご参照ください。
住宅ローンが完済している場合
住宅ローンが既に完済している場合には、当該不動産は、プラスの財産として財産分与の対象となります(なお、住宅ローンが残っている場合には、こちらをご参照ください。)。
そして、住宅ローンが完済している不動産を財産分与する場合には、当該不動産を売却し、その手数料等を差し引いた残額を夫婦で分割することとなります。
なお、分割の割合は、財産分与の2分の1ルール(財産分与の割合を原則として2分の1ずつとするルール)に従うか、もしくは、当該不動産の購入時の出資割合などを考慮して決めることとなります。
- 2023.08.14
不動産の財産分与⑰ ~自宅マンションの財産分与において扶養的財産分与として使用貸借権を設定した事例(名古屋高決平成18・5・31)~ - 2023.08.07
不動産の財産分与⑯ ~自宅マンションの財産分与において妻の共有持分を清算的財産分与として夫に取得させたうえで、扶養的財産分与として妻に賃借権を設定した事例(名古屋高判平成21・5・28)~ - 2023.07.31
不動産の財産分与⑮ ~妻の不動産の共有持分権を夫に分与するとともに、妻から夫への不動産の共有持分権の全部移転登記手続と、夫が妻に対して負担する金員の支払とを同時履行にすべきものとした事例(東京高判平成10・2・26)~