夫または妻にDVがあった場合の親子交流
- 親子交流
夫または妻によるDV(ドメスティック・バイオレンス)が原因で離婚にいたった場合、DV被害者側の親は、DVを行った側の親と子どもとの親子交流(面会交流)を認めたくないと考える方が多いです。
では、DVを行った側の親から親子交流を求められたとき、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。
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DVを理由に親子交流を拒否できるか
そもそも、DVを理由に親子交流を拒否することはできるのでしょうか。
親子交流は、子どもの利益を実現するための制度であり、実施の可否や方法についても、子どもの利益を最も優先して判断されます。
そのため、親子交流を制限・拒否するには、親子交流の実施が子どもの利益にならないことを具体的に主張立証する必要があります。
この点、同居親が別居親からDVを受けていたとしても、親と子どもは別人格ですので、DVが子どもに悪い影響を与えていると認められなければ、親子交流を当然に制限・拒否できるとは限りません。
もっとも、DVや虐待がある事案においては、被害者側に加害者側との接触や協力を無理に強いるべきではありません。そのため、親子交流の可否や方法については、DVの内容、子どもへの影響、当事者間の接触の危険性等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
DVが原因で親子交流を拒否できる場合
親子交流を行うことが子どもの利益にならないと判断される場合には、DVを理由として親子交流を制限・拒否できる場合もあります。
子どもが虐待を受けている場合
子ども自身が虐待を受けている場合
子ども自身が直接的な虐待を受けており、親子交流を実施した場合、交流中に子どもが別居親から虐待を受けるおそれがあるのであれば、親子交流を制限すべきでしょう。
子どもが同居親に対するDVを目撃している場合
子ども自身が直接的な虐待を受けていない場合であっても、子どもにDVを目撃させること自体が虐待になると考えられております。
なお、児童虐待防止法2条4号においても、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」を心理的虐待の一つと定義されています。
もっとも、このような場合であっても、親子交流を制限すべきか否かは、DVを目撃したことによる子どもへの影響を考慮したうえで判断することになります。
具体的には、子どもの年齢、発達段階、心身の状況、子どもが交流を希望しているのか等の事情を検討したうえで、親子交流を制限すべきか否かについて、判断することになります。
子どもがDVを行った側の親と会うことを拒否している場合
子どもがある程度の年齢(およそ10歳程度)に達していると、親子交流に対する子どもの意思は尊重されます。
子どもが明確に会うことを拒否する意思を示している場合には、その年齢、発達段階、拒否の理由、これまでの親子関係、DVによる影響等を踏まえ、親子交流を実施することが子どもの利益にかなうかどうかを慎重に判断する必要があります。
親子交流の負担を減らすために
DVを行った側の親との親子交流を実施することになったものの、DV加害者と接触したくない場合は、第三者機関の援助を受けることを検討するとよいでしょう。
代表的な機関として公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)が挙げられます。
第三者機関を利用することにより、親子交流の付き添いや子どもの受渡しを支援してもらえる場合があります。
また、親子交流の方法は、別居親と子どもが直接会う方法に限られているわけではありません。
手紙の交換、電話やオンライン通話、子どもの写真を送付する等の間接的な交流から始めることも検討するとよいでしょう。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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