親子交流と養育費について
- 親子交流
親子交流の実施において、問題としてあがるのが養育費との関係です。
「親子交流を拒否されたから、養育費を払いたくない」、あるいは「養育費をもらってないから、親子交流を拒否したい」といった主張は認められるのでしょうか。
親子交流と養育費
親子交流
親子交流は、子どもと別居親との交流が、子どもの健全な成長に有益であり、子どもの利益になるとの考えのもとに実施されています。制度上、別居親が同居親に対して親子交流の実施を求めることとなっていますが、権利主体は子どもであると考えられます。
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養育費
親は、親権や監護権の有無とは関係なく、未成熟子を扶養する義務を負います。親の子どもに対する扶養義務に基づいて、未成熟子の養育のために支払われるお金を養育費といいます。
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親子交流と養育費は交換条件にならない
親子交流は別居親から同居親に対して請求され、養育費は同居親から別居親に対して請求されるため、両者は交換条件として見られがちです。
しかし、親子交流と養育費は、制度の根拠も方法も異なる別個の問題ですので、それぞれ適切に解決することが望ましいです。
そのため、「親子交流を拒否されたから、養育費を払いたくない」、あるいは「養育費をもらっていないから、親子交流を拒否したい」といった主張は認められません。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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