親子交流の間接強制について
- 親子交流
親子交流が果たされなかった場合、強制執行の一方法として間接強制の手続をとることが考えられます。
では、間接強制とはどのような手続なのでしょうか。
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間接強制とは
間接強制は、強制執行手続の一種です。
義務を履行しない義務者に対して、一定の期間内に履行しなければ金銭の支払いを課すことを決定することにより心理的に圧迫し、義務の履行を促す手続です。
親子交流の場合、概ね1回につき数千円から数万円程度の金銭の支払義務が認められることがあります。
親子交流の場合、無理矢理子どもを連れ出して交流を強行するといった直接強制は現実的ではありません。
そのため、間接強制を申し立てることにより、親子交流が実施されなかった場合には金銭を支払わなければならないとのプレッシャーを与え、親子交流を自発的に実施してもらえるように促すのです。
間接強制の申立て
調停調書、審判書、判決書等に記載されている債権者が申立人となり、調停、審判、判決等をした家庭裁判所に申立てることになります。
なお、間接強制の申立手続について、詳細はこちら(裁判所サイト)をご確認ください。
間接強制が認められるためには
親子交流について間接強制が認められるためには、親子交流の内容が具体的に特定されている必要があります。
すなわち、調停調書、審判書、判決書等において、親子交流の日時又は頻度、交流時間の長さ、子どもの受渡しの方法等が明確に定められている必要があります。
最高裁判所平成25年3月28日決定(平成24(許)第48号)
親子交流において間接強制が認められるには、
・親子交流の日時又は頻度
・親子交流時間の長さ
・子どもの受渡しの方法
を明確に定め、「監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」必要があるとしました。
この事案では、
①親子交流の日程は月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで、場所は長女の福祉を考慮して非監護親自宅以外の非監護親が定めた場所とすること
②親子交流の方法として、受渡場所は協議が整わないときは駅東口改札付近とし、監護親は長女との交流には立ち会わないこと
等を定めていました。
最高裁判所平成25年3月28日決定(平成24年(許)47号)
同日の別の最高裁決定では、調停条項の記載内容では親子交流の内容が十分に特定されているとはいえないとして、間接強制を否定しました。
こちらの事案では、
①親子交流は2箇月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが、最初は1時間程度から始めることとし、子の様子をみながら徐々に時間を伸ばすこととする
②監護親は親子交流開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ、非監護親は終了時に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが、親子交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、監護親と非監護親の間で協議して定める
と調停調書で定められていました。
このように、親子交流の回数や時間、受渡方法等について「当面の原則」とされていたり、具体的な日時・場所・方法等を後日の協議に委ねていたりする場合には、間接強制が認められないことがあります。
大阪高等裁判所平成24年3月29日決定(平成24(ラ)223号)
この事案では、非監護親が監護親に対して債務名義どおりの親子交流を求め、親子交流債務の不履行1回につき2万円の支払いを求めて間接強制を申し立てました。
原審では、月1回の親子交流の不履行1回につき8000円の支払いを命じて申立てを一部認容したため、監護親が原決定の取消し等を求めて執行抗告を行いました。
間接強制の命令を発するには、債務者の意思のみによって実現できる債務である必要があります。
しかし、この事案では、子どもが10歳に達しており、交流を強く拒否していました。
そのため、監護親が子どもに交流に応じるよう働きかけても限界があり、監護親の意思のみによって実現することができないとして、間接強制の申立ては却下されました。
間接強制を見据えた親子交流内容にすべきか
親子交流は、子どもの利益を最も優先して考慮し、父母間で協議しながら柔軟に実施することが望ましいものです。
そのため、最初から間接強制を見据えて、親子交流の内容を過度に細かく決めておくことが常に望ましいとは限りません。
他方で、親子交流の内容が抽象的なままであると、交流が実施されなかった場合でも、間接強制を申し立てることが難しくなる場合があります。
そのため、最初は子どもの状況や父母間の関係を踏まえ、ある程度柔軟な内容で親子交流を開始し、その内容で問題があるようであれば、改めて親子交流調停を申し立て、そこで具体的な交流の内容を取り決めることが考えられます。
義務者が、新たに決めた内容に違反するようであれば、その段階で、間接強制の申立てを検討するとよいでしょう。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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