夫が実家の個人事業に従事している場合の養育費はどのようになりますか?財産分与と慰謝料の相殺はできますか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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夫が実家の個人事業に従事している場合の養育費はどのようになりますか?財産分与と慰謝料の相殺はできますか?

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依頼者・相談者

女性 20代

背景・相談内容

結婚後、夫が、結婚前から不倫をしていたことが発覚しました。
そのため、私は、夫に対し、次に不倫をしたら離婚すると伝えていたのですが、それにもかかわらず、夫はその後も別の女性と不倫をしてしまいました。
このことにより、私は夫との離婚を決意し、子どもを連れて、夫や夫の両親と居住していた自宅を出て、別居を開始しました。

その後、夫と離婚について話し合いをしました。
夫は離婚には同意してくれているのですが、条件で折り合いがつきません。
私としては、夫に、養育費、慰謝料をきちんと支払っていただきたいのですが、夫は、両親が営んでいる事業に従事しており、収入がないため、低額の養育費しか支払わないと主張し、また、私の方が別居開始時の財産が多いため、財産分与と慰謝料を相殺すると主張しています。
夫の不貞が理由で離婚となるのに、このような条件では納得できません。夫が主張する条件よりも、有利な条件で離婚できないでしょうか。

弁護士の回答・アドバイス

①養育費について
夫は無職ではありませんので、一定の収入があると考えられます。
夫側に収入に関する資料がある場合は、収入資料が信用できるものであれば、収入資料の金額をもとに、養育費の金額を決めることになりますが、収入資料が信用できないものであれば、同居時の生活から推認される夫の収入や、賃金センサス(厚生労働省の「賃金構造企基本統計調査」)により、夫の収入を認定して、養育費の金額を決めることになります。そのため、夫側が主張している養育費よりも、高い金額での養育費が認められる場合もあると考えます。

②財産分与と慰謝料について
財産分与と慰謝料は、法的には別の問題になります。
そのため、夫側に不貞行為があったとしても、別居時の財産が、妻側が多いということであれば、夫は妻に対して財産分与を請求できることになります。
他方、妻は夫に対して離婚慰謝料をすることが可能ですので、夫側の財産分与請求権と、妻側の慰謝料請求権の額が対等ということであれば、ご主人の主張どおり、結局は妻側にプラスにならない、ということになりえます。
ただし、妻名義の財産の形成について、夫の貢献の度合いが著しく低いというような事情があれば、分与の割合について原則の夫:妻=5:5から夫:妻=4:6などに修正することも考えられなくはないため、同居中の妻、夫の夫婦共同生活の内容を詳細に検討する必要があります。