重婚的内縁の夫が、戸籍上の妻と復縁しそうです。内縁の夫に対し、慰謝料を請求できますか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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重婚的内縁の夫が、戸籍上の妻と復縁しそうです。内縁の夫に対し、慰謝料を請求できますか?

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依頼者・相談者

女性 50代

背景・相談内容

私は、10年ほど、夫と内縁関係を続けていました。
内縁の夫にも、私にも、それぞれ戸籍上の配偶者がいるため、いわゆる重婚的内縁ということになるのですが、私と私の戸籍上の夫とは、婚姻関係が完全に破綻しており、内縁の夫からも、戸籍上の妻とは婚姻関係が破綻していると聞かされていたため、内縁の夫の言葉を信じ、内縁関係を開始しました。
実際に、この10年間、内縁の夫とは、夫婦同然の生活をしておりました。

しかし、最近になって、内縁の夫は、「体調が悪いので、実家で休養する」と私に説明をし、自宅を出ていってしまいました。
私が内縁の夫の行動に疑問を感じ、調べたところ、どうやら、戸籍上の妻の自宅で生活をしているようです。
今後、内縁の夫が、私との同居を再開させるのか、戸籍上の妻との婚姻生活をやり直すのかはわかりせんが、もし、戸籍上の妻を選んだ場合、私は、内縁の夫に対し、慰謝料を請求することができるのでしょうか?