日本人の夫が外国籍の女性と外国で婚姻(重婚)することはできるのでしょうか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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日本人の夫が外国籍の女性と外国で婚姻(重婚)することはできるのでしょうか?

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依頼者・相談者

女性 50代

背景・相談内容

私は、12年前に夫と婚姻し、2人で婚姻生活を営んでおりました。
しかし、夫は、外国籍の女性Aと交際を開始し、Aが妊娠したから離婚してほしいと主張してきたのです。
また、夫は、Aと婚姻をして、Aの母国で暮らしたいとも述べています。
私は、離婚に応じなければならないのでしょうか。
また、私が離婚に応じない場合でも、夫がAの母国でAと婚姻することができるのでしょうか。

弁護士の回答・アドバイス

協議離婚は、双方の合意がなければ成立しませんので、あなたが離婚に応じない限り、現状、離婚が成立することは困難でしょう。
では、Aの母国で夫とAが婚姻することはできるのでしょうか。
夫がAの母国でAと婚姻を成立させるためには、法の適用に関する通則法24条1項(婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。)に従い、それぞれの本国法である日本法とAの母国法によることになります。
そして、日本では、重婚が禁止されているため(民法732条)、婚姻の要件を満たしません。そのため、夫は、あなたとの離婚が成立しない限り、Aの母国でAと婚姻することはできないことになります。
なお、仮にAの母国において、重婚が許されているとしても、夫がAの母国でAと婚姻することはできないという結論に変わりはありません。
万が一、誤って婚姻届が受理されてしまった場合は、その婚姻は取り消すことができます。