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離婚後の合意に基づき、金銭を請求するにはどのような手続きがありますか?

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依頼者・相談者

男性 40代

背景・相談内容

元妻との婚姻中、元妻と暮らすために、私の独身時代の貯金で、マンションを購入しました。
また、そのマンションは中古の物件でしたので、実際に元妻との同居を開始する前に、ローンを組んで、リフォームを行いました。
なお、マンションは私の名義で、ローンの契約者も私です。
妻との婚姻生活は、2年ほど続いたのですが、妻から離婚を求められ、数か月前、離婚届を提出しました。

このように、妻との生活のためにマンションを購入し、リフォームまで行ったにもかかわらず、妻とはわずか2年で離婚することになり、リフォームのローンも残ってしまいましたので、私は、元妻との離婚後、元妻と話し合いを行い、元妻に、合計数百万円を、月5万円ずつの分割で支払ってもらうとの内容の誓約書を作成してもらいました。
しかし、元妻は、その後、数百万円を支払うのであれば、マンションの名義を半分自分名義にしてほしいと言い出し、約束のお金を支払ってくれそうにありません。
元妻にきちんとお金を支払ってもらう方法はないのでしょうか。

弁護士の回答・アドバイス

離婚後に、元妻との間で協議を行い、元妻から合計数百万円を月5万円ずつの分割で支払ってもらうとの内容の誓約書を作成されているとのことですが、元妻との間で、財産分与の合意をしたものと考えられます。
そのため、同財産分与の合意を根拠として、元妻に数百万円を請求することが考えられます。

元妻が、お金をきちんと支払ってくれないようであれば、訴訟をするなどが考えられますが、この場合、そもそも財産分与の取り決めを行うのではなく、一度取り決めた合意に基づいて金銭の支払いを請求することになりますので、家事調停や家事審判の申立てではなく、民事訴訟を提起することになります。
ただし、月5万円ずつの分割払いをするとの合意となっているため、原則、支払期限が到来している部分しか、支払いを請求することができません。
現時点で、数百万円の全額を請求できるわけではありませんので、裁判を提起する時期は、検討した方がよいでしょう。