財産分与で、私名義の負債を妻名義の財産で返済してもらうことは可能ですか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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財産分与で、私名義の負債を妻名義の財産で返済してもらうことは可能ですか?

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依頼者・相談者

男性 50代

背景・相談内容

私は、仕事を退職した後、家計のやりくりから妻とケンカをすることが増え、ストレスから、ギャンブルをしたり、浮気をしたりしてしまい、カードローンにも手を出してしまいました。
そのことが妻に発覚し、離婚を突き付けられています。

浮気やギャンブル、借金など、全て私が悪いため、妻には慰謝料を支払わなければならないと思っていますが、私が抱えている借金も、全て私一人で返済しなければならないのでしょうか。
ちなみに、私の財産は、私名義の不動産(自宅ではありませんが、婚姻中に取得した財産です。)のみで、不動産の時価が2000万円程度であるのに対し、不動産ローンは約3000万円です。
その他、金融機関からの借り入れが500万円程度あります。
妻名義の財産ははっきりとはわかりませんが、預貯金700万円ほどあるようです。
私としては、ローンは、契約者は私ですが、夫婦2人で返していくべきものだと考えていますので、妻名義の預貯金をローンや他の借り入れの返済に充てたいと考えているのですが、可能でしょうか?

弁護士の回答・アドバイス

婚姻期間中に夫婦の一方又は双方が負った債務についても、夫婦共有財産の形成を目的として負った債務や、夫婦共同生活のために生じた債務は分与の対象となると考えられています。
本事例では、夫婦共有財産である不動産を取得するために借り入れたローンは、財産分与の際に考慮されると考えられます。
他方、ギャンブルの資金ために借り入れた500万円は、夫婦共同生活のために生じた債務とは評価できず、財産分与の際には考慮されないと考えられます。

ただし、本事例では、夫婦のプラスの財産とマイナスの財産を合算すると、マイナスの財産の方が多くなります(プラスの財産:夫名義の不動産2000万円 妻名義の預貯金700万円 マイナスの財産:夫名義のローン3000万円)。
この点、本来財産分与における財産の清算はプラスの財産の清算を予定していますので、実務では債務の財産分与を否定するのが一般的です。
そのため、負債そのものを妻に負担させることはできず、プラスの財産である妻の預貯金700万円について、負債の存在を考慮して、分与割合を決めるにとどまりますが、夫側が有責ということも考えると、多額の金銭の分与を受けることは困難かと思われます。

また、妻の管理下に財産があるため、妻名義の預貯金の分与を受けることができる時期も未定です。
夫の負債の返済については、妻名義の預貯金は当てにしない方がよいと思われます。