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養育費 ~離婚後の子どものための福祉的給付(児童手当)~

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児童手当とは

児童手当とは、家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している父母等に支給される手当です。

支給時期

児童手当は、偶数月に、前月分までの分がまとめて支給されます。

支給金額(月額)

・3歳未満:子ども1人あたり1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上高校生年代まで:子ども1人あたり1万円(第3子以降は3万円)

なお、「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
ここでいう「児童の兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、親等に経済的負担がある子をいいます 。

また、現在の児童手当制度では、所得制限は設けられていません。

受給資格者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している父母等が、手当の支給を受けることができる制度です。

父母が共に子どもを養育している場合には、原則として、父母のうち、子どもの生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

別居や離婚をした場合

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
そのため、離婚協議中の別居や離婚後の同居状況の変化があった場合には、市区町村に届け出て、受給者の変更等の手続きを行うことになります 。
その際、離婚協議中の別居であることがわかる資料として、離婚を求める旨を記載した通知書、離婚調停期日呼出状、事件係属証明書などの提出を求められることがあります 。
必要書類は市区町村によって異なるため、取扱いを確認してください 。

なお、離婚協議中などの別居ではなく、単身赴任などの事情で別居している場合には、原則として、子どもの生計を維持する程度の高い方が受給者となります 。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。