養育費 ~養育費の算定方法(養育費を請求する側が支払う側の持ち家や実家等に居住している場合)~
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住居関係費
家賃や住宅ローンなどの住居関係の費用は、給与所得者の場合は、養育費の標準算定式では、特別経費として、基礎収入の算定において、その標準的な額が総収入から控除されます。
住居は収入を得るための基盤であるとともに、住居にかける費用は、一般的に、収入と比例するという性質を持っているからです。
住居関係費は、生活の基盤でもありますし、子どもを監護養育する養育費の権利者には、子どものために住居を確保する責任もあります。
権利者に収入が少ない場合であっても、住居は必要であって、現実に、住居を確保する必要があるのです。
このような場合に、養育費の算定において、算定表の枠内の調整では、不公平になる場合が生じます。
そこで、養育費の権利者・義務者の収入、資産、別居の原因、双方の生活状況などを総合考慮して、養育費の義務者に権利者の住居の確保のための費用を一部分担させることが相当と考えられる場合には、分担額を調整する必要があります。
養育費を請求する側が、養育費を支払う側の持ち家や実家等に居住している場合
養育費を請求する側が、養育費を支払う側の持ち家や実家等に居住している場合、分担額を調整すべきでしょうか。
養育費を請求する側が養育費を支払う側の持ち家に居住している場合
この場合、養育費の請求権者が住居費の支出を免れるという側面はありますが、養育費を支払う側が毎月の収入の中から自分自身の住居費と養育費を請求する側の住居費を二重に負担するということにはなりません。
そのため、養育費の分担額の調整については、ケースバイケースで判断されることになると考えられます。
養育費を請求する側が、養育費を支払う側の実家に居住している場合
離婚後に、養育費を請求する側が養育費を支払う側の実家に居住している場合は少ないと思われますが、この場合は、養育費を支払う側に、直接の支出があるわけではありませんので、養育費を算定するにあたり、特段考慮しないことになると考えられます。
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