自動車の財産分与② ~分与方法について~
- 財産分与
離婚の際に自動車を所有していた場合、どのように財産分与すれば良いのでしょうか。
本コラムでは自動車の財産分与における分与方法について解説いたします。
売却する場合
自動車を売却する場合は、売却代金を分割割合に従って(原則2分の1ずつ)当事者がそれぞれ取得します。
自動車ローンが残っており、車の所有者が販売店またはローン会社である場合(所有権留保といいます。)、売却には販売店やローン会社の同意が必要となりますので注意が必要となります。
また、車の所有者が夫婦のどちらかであったとしても、ローン会社等との契約において、自動車の売却にあたりローン会社等の同意が必要となる場合がありますので、こちらも注意が必要となります。
夫または妻のどちらかが乗り続ける場合
自動車を売却せずに、夫または妻のどちらかが乗り続ける場合、以下の分与方法となります。
- 自動車の評価額に対する分割割合分(原則2分の1)の代償金を支払う
- 自動車の評価額相当の別財産を渡す
自動車の名義を有しない当事者が自動車を取得する場合、自動車の名義変更手続きが必要となります。
また、名義変更手続きに要する費用の負担についても検討する必要があります。この場合、費用については分与を受ける側が負担することが多いです。
なお、自動車の所有権がローン会社等に留保されている場合において、自動車の使用者名義を変更する際は、ローン会社等の同意を得たうえで、使用者の名義を変更することになります。
自動車の名義を有しない当事者が自動車を取得した際には、所有者の変更があったときから15日以内に管轄の運輸支局で移転登録の申請を行わなければなりません。
自動車の名義変更の際に必要な書類についても、管轄の運輸支局にあらかじめ確認しておき、離婚時にやり取りしておくとよいでしょう。