ゴルフ会員権の財産分与② ~財産分与の方法について~
- 財産分与
配偶者の一方や双方がゴルフをお好きな場合、ゴルフ会員権を所有していることもあるかと思います。
ゴルフ会員権は会員制のゴルフ場の利用権です。ゴルフ会員権には財産的価値がある場合が多く、婚姻期間中に取得したゴルフ会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、ゴルフ会員権の分与方法について解説いたします。
ゴルフ会員権を売却する場合
取引相場のあるゴルフ会員権の場合、複数の買取業者による見積もりを実施し、売却手続を進めます。その後、売却によって得た金額を分与割合に応じて支払います。
なお、ゴルフ会員権の売却時に必要な書類については、ゴルフ場により異なりますので、事前に確認しておきましょう。
一方で、取引相場のないゴルフ会員権の場合は、第三者への売り買いを禁止していたり、人気がなく、市場で買い手が見つからないなど、そもそも市場で売り買いできない場合が多いです。この場合、ゴルフ会員権そのものの分与を行うか、ゴルフ会員権を保有する当事者が、他方当事者に対して代償金を支払うことになります。
もっとも、入会時に預託金を支払って購入したゴルフ会員権の場合、取引相場がなかったとしても、ゴルフ会員権をゴルフ場に返却することによって預託金の返還を求めることができます。その際は、会員権を現金化し、その金銭を分与割合に応じて分配するなどの方法が考えられます。
ゴルフ会員権を売却しない場合
名義変更を行わない場合
現在の名義人がゴルフ会員権を保有し続ける場合は、保有し続ける方が、他方当事者に、代償金を支払うことになります。
名義変更を行う場合
新たにゴルフ会員権を取得する方が、他方当事者に、代償金を支払うことになります。
なお、ゴルフ場によっては、会則で会員権の譲渡が禁止されている場合もありますので、注意が必要です。
また、名義変更をする場合、名義書換料がかかることもあります。新たにゴルフ会員権を取得したいとお考えの方は、名義書換にかかる費用や、年会費、追加の預託金の必要の有無などを確認しておくことをおすすめします。