ゴルフ会員権の財産分与③ ~財産分与の実行方法について~
- 財産分与
配偶者の一方や双方がゴルフをお好きな場合、ゴルフ会員権を所有していることもあるかと思います。
ゴルフ会員権は会員制のゴルフ場の利用権です。ゴルフ会員権には財産的価値がある場合が多く、婚姻期間中に取得したゴルフ会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、ゴルフ会員権の財産分与の実行方法について解説いたします。
名義変更しない場合
ゴルフ会員権の名義変更をせずに、現在の会員権の保有者がそのまま保有を続ける場合、ゴルフ会員権の保有者は、配偶者に対し、以下の方法で財産分与を行うことが考えられます。
- 代償金を支払う
- 他の分与対象財産を取得させる
名義変更する場合
名義変更する場合についても、名義変更しない場合と同様に、新たに名義人となる者が配偶者に対して代償金を支払う、他の分与対象財産を取得させる等の方法により、財産分与をすることになります。
なお、名義変更する場合は、名義書換料の負担について注意しておかなければなりません。多くのゴルフクラブでは、ゴルフ会員権の名義変更には名義書換料が必要となります。また、名義書換料の相場は10万円から100万円程度となっており、この費用負担をどのようにするのか、当事者間で検討する必要があります。
また、ゴルフクラブによっては、名義書換料以外にも、入会金や保証金などの初期費用がかかることがあるので、注意が必要となります。
売却する場合
ゴルフ会員権を売却する場合、複数の仲介業者による見積もりを実施した上で、売却手続を進めることになります。得られた売却代金から仲介手数料等の諸経費を引いた上で、分与割当に基づいて分割します。