リゾート会員権の財産分与② ~財産分与の方法について~
- 財産分与
さまざまなリゾート地の施設を自由に使えるリゾート会員権を配偶者、もしくはご自身が所有している場合もあるかといます。
リゾート会員権には財産的価値があるため、婚姻期間中に取得したリゾート会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、リゾート会員権の分与方法について解説いたします。
リゾート会員権を処分する場合
取引相場のあるリゾート会員権の場合、複数の業者による見積もりを実施し、売却手続を進めます。その後、売却によって得た金額を分与割合に応じて分配します。
なお、リゾート会員権が共有制の場合、リゾート会員権の売却は、実質的には不動産の売却となりますので、仲介業者は、宅地建物取引業者である必要があります。
一般的に、リゾート会員権売却の際に必要となる書類は下記のものになります。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 登記済権利証または登記識別情報通知
なお、取引業者により準備する書類が異なることもあるので、必要書類について事前に取引業者に問い合わせることをおすすめいたします。
リゾート会員権の多くは名義変更を認めており、また名義変更を認めないリゾート会員権であっても、リゾート会員権販売会社での買取や、預託金の返還が可能である場合が多いです。
リゾート会員権販売会社における買取りや、預託金の返還が可能な場合は、その買取金額、預託金等を分与割合に応じて分配することになります。
リゾート会員権を処分しない場合
名義変更を行わない場合
現在の名義人がリゾート会員権を保有し続ける場合は、保有し続ける方が、他方当事者に、代償金を支払うことになります。
名義変更を行う場合
そもそも、リゾート会員権が名義変更可能であるかが問題となります。
名義変更が可能な場合は新たにリゾート会員権を取得する方が、他方当事者に、代償金を支払うことになります。
なお、名義変更をする場合、名義書換料が必要となります。リゾート会員権の種類によって名義書換料は異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめいたします。また、別途、年会費や追加の預託金が必要になる場合もあるため、これらの支払いをどうするかについて、事前に検討しておきましょう。