リゾート会員権の財産分与➂ ~財産分与の実行方法について~
- 財産分与
さまざまなリゾート地の施設を自由に使えるリゾート会員権を配偶者、もしくはご自身が所有している場合もあるかといます。
リゾート会員権には財産的価値があるため、婚姻期間中に取得したリゾート会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、リゾート会員権の実行方法について解説いたします。
名義変更しない場合
リゾート会員権の名義変更をせずに、現在の会員権保有当事者がそのまま保有を続ける場合、名義人である当事者は、他方当事者に対し以下の2通りの分与方法が考えられます。
- 代償金を支払う(リゾート会員権の評価額に分与割合をかけたもの)
- 他の分与対象財産を取得させる
名義変更する場合
名義変更を行う場合についても、名義変更しない場合と同様に、新たに名義人となる当事者が他方当事者に対して代償金を支払う、他の分与対象財産を取得させる等の方法により、財産分与をすることになります。
なお、名義変更する場合は、名義書換料の負担について注意しておかなければなりません。リゾート会員権の名義変更には、名義書換料が必要となる場合があり、この名義書換料をどのように負担するかについて当事者間で検討する必要があります。
また、リゾート会員権の種類によっては、名義書換料以外にも、初期費用がかかることがあるので、注意が必要となります。
もっとも、協議や調停の場においては、名義書換料や初期費用の負担も踏まえて、財産分与の内容や金額を柔軟に決めることも可能です。
売却する場合
リゾート会員権を売却する場合、複数の仲介業者による見積もりを実施した上で、売却手続を進めることになります。得られた売却代金から仲介手数料等の諸経費を引いた上で、分与割当に基づいて分割します。