離婚前に財産を使い込まれた場合、財産分与で考慮されるのか
- 財産分与
離婚に伴う財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産を清算し、離婚後の当事者間の財産上の公平を図る制度です。財産分与の対象となる財産の範囲は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点を基準に確定され、実務上は別居時が基準となることが一般的です。そのため、別居後に一方が財産を持ち出し、又は処分した場合でも、原則として別居時に存在した財産を前提に清算されます。
他方、別居前に浪費や無償譲渡等によって財産が減少した場合や、一方配偶者が財産を隠匿し、分与対象として把握されないようにした場合には、減少した財産の価額を分与対象財産に加算したり、隠匿された財産を分与対象に含めたり、財産の取得・維持に対する寄与の程度を修正したりするなどの方法により、財産分与において考慮されることがあります。
財産分与の基本原則と「2分の1ルール」
財産分与とは、離婚に際して婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を公平に分配する制度です。名義が一方のみであっても、婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持された財産は財産分与の対象となります。また、寄与の程度が異なることが明らかでない場合、寄与の程度は夫婦対等とされます。専業主婦・主夫についても、家事や育児による寄与が評価されるため、原則として2分の1ずつの分与となります。
財産分与の基準時
財産分与の基準時は夫婦が共同財産を形成・維持するための経済的協力関係を終了した時点と考えられており、実務上は、別居時を基準とすることが一般的です。そのため、別居後に夫婦の一方が独断で財産を減少させた場合であっても、原則として別居時に存在した財産を前提として、財産分与における清算が行われます。
分与対象財産への加算(持戻し)
別居直前などに、夫婦の一方が正当な理由なく財産分与対象財産を持ち出し、第三者に無償譲渡するなどして財産を減少させた場合、その財産や価額を特定できるときは、いわゆる「持戻し」として、基準時に存在したものと扱い、その価額を分与対象財産の基礎となる額に加算して計算することがあります。
分与割合の修正
夫婦の一方が浪費等により夫婦共同財産の形成・維持を妨げた場合、その事情を「マイナスの寄与(消極的寄与)」として、財産の取得・維持に対する寄与の程度を修正する要素とすることがあります。
財産分与の請求期限と手続き
使い込みの有無を含め、財産分与について協議が調わない場合、離婚前であれば夫婦関係調整調停(離婚)又は離婚訴訟の中で、離婚後であれば財産分与請求調停又は審判により、解決を求めることができます。
離婚後に財産分与請求調停又は審判を申し立てることができる期間は、令和8年4月1日以後に離婚した場合は離婚後5年、同年3月31日以前に離婚した場合は離婚後2年です。使い込まれた財産の存在や使途を主張するためには、預金通帳の写し、取引履歴、残高証明書など、財産の内容や出金の経緯が分かる資料を確保することが重要です。
結論
離婚前に夫婦の一方が財産を使い込んだ場合でも、その時期、目的、使途等に応じて、財産分与の中で考慮されることがあります。別居後の財産減少については、原則として別居時に存在した財産を前提に清算されます。また、別居前の浪費や無償譲渡等による財産減少については、いわゆる持戻しや寄与の程度の修正により、財産の隠匿については、隠匿された財産を分与対象に含めることなどにより、調整されることがあります。
もっとも、財産の使い込みがあれば常にその全額が分与対象に加算されるわけではなく、生活費その他の必要な支出であったか、正当な理由のない処分であったかなどを個別に判断する必要があります。適切な財産分与を受けるためには、基準時の財産状況に加え、問題となる出金や処分の時期、金額及び使途を裏付ける資料を確保することが重要です。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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