財産分与で相手の預金口座を調べることはできるのか
- 財産分与
離婚に伴う財産分与では、夫婦が協力して形成した共有財産を清算するため、適切な財産開示が不可欠です。相手方が任意に預金口座などの情報を開示しない場合でも、相手方の預金口座や財産状況については、複数の法的手段を通じて調査を検討することができます。
主な方法として、家庭裁判所による「調査嘱託」や、弁護士会を通じた「23条照会(弁護士会照会)」があります。ただし、これらの調査を行うためには、金融機関名や支店名の特定、あるいは調査の必要性を示す具体的な根拠が必要となります。
また、「情報開示命令」の制度を活用することも考えられます。
さらに、調停や裁判で分与額が決定した(債務名義を得た)場合には、「財産開示手続」「第三者からの情報取得手続」の制度を活用することも考えられます。
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財産分与における財産の開示と調査の必要性
財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって築かれた財産を公平に分配する制度です。名義が一方であっても、実質的に共有財産とみなされるものは財産分与の対象となります。当事者は分与対象財産を確定させる基準時(原則として別居時)の自己の財産を明らかにする必要がありますが、不信感や隠匿の意図から誠実な開示がなされないケースも少なくありません。このような場合、客観的な資料によって分与対象財産を確定させるために、以下の法的手段を検討する必要があります。
協議手続における主な調査方法
弁護士会照会(23条照会)
弁護士法に基づき、所属弁護士会を通じて金融機関等に情報の報告を求める方法です。ただし、現状では金融機関の多くが名義人本人の「承諾」を回答の条件としており、相手方の同意が得られない場合は回答を拒否されることが多いです。
調停・審判手続における主な調査方法
調査嘱託制度
家庭裁判所が銀行等の金融機関に対し、預金残高や取引履歴の報告を求める手続です。申立てにあたっては、金融機関名や支店名を特定し、口座名義人の氏名や住所を明らかにする必要があります。また、漠然とした調査ではなく、当該財産が存在すると考えられる具体的な事情や根拠を示して、その必要性を明らかにする必要があります。場合によっては、別居時の残高だけでなく、その前後数年間の取引履歴を確認することも可能です。
情報開示命令
法改正により、家庭裁判所が当事者に対し、財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができるようになりました。当事者が正当な理由なくこの命令に従わない場合や、虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料に処せられます。
判決・債務名義取得後の財産調査
調停や裁判で分与額が決定した(債務名義を得た)後、相手が支払いに応じない場合には、強制執行に向けた調査手段が利用できます。
財産開示手続
債務者(相手方)を裁判所に呼び出し、自己の財産状況を陳述させる手続です。拒絶や虚偽陳述には懲役または罰金の罰則があります。
第三者からの情報取得手続
金融機関等の第三者から直接、債務者の預貯金等に関する情報の提供を命じてもらう制度です。預貯金に関する調査については、財産開示手続を先行させる必要がなく、効率的な調査が期待できます。
なお、財産開示手続や第三者からの情報取得手続は、上述のとおり、調停、審判、判決等により財産分与の支払義務が定まり、債務名義を得た後に、相手方が支払に応じない場合の回収に向けた手段です。財産分与の対象財産を確定するための調査とは、場面が異なる点に注意が必要です。
結論
財産分与において、相手方の預金口座や財産状況については、複数の法的手段を通じて調査を検討することができます。特に、調停や審判段階では、調査嘱託により金融機関から客観的資料を取得する方法に加え、令和8年4月1日施行の改正法により導入された情報開示命令を活用し、相手方本人に対して収入や資産に関する情報の開示を求めることも考えられます。もっとも、いずれの手続も無制限に利用できるものではなく、調査の必要性や対象となる金融機関・財産の特定が問題となります。どの段階でどのような手続きをとるか、適切な手続の選択が重要です。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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