別居直前に預金を引き出された場合の財産分与上の扱い
- 財産分与
離婚に伴う清算的財産分与では、夫婦が共同財産を形成・維持するための経済的協力関係を終了した時点を基準として、対象となる財産の範囲を確定します。実務上は、別居時が基準となることが一般的です。
別居直前に預貯金が払い戻されていた場合、その払戻額が当然に財産分与の対象外となるわけではありません。払戻しの時期や金額、使途、払戻後の保管状況、当事者の説明及びこれを裏付ける資料等を踏まえ、別居時にも手許現金等として残っていたかなどが判断されます。
また、払い戻した金員を別居後の生活費に充てたと主張される場合も、その必要性や金額、婚姻費用の支払状況等を踏まえ、財産分与又は婚姻費用の手続において個別に考慮されます。
財産分与における基準時の原則
清算的財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分配する制度です。実務において、対象財産を確定する基準時は、夫婦の共同生活関係が消滅した別居時とするのが主流です。別居後は夫婦の協力関係が終了していると考えられるため、別居時より後に取得した財産や、別居後に変動した預貯金額は、原則として分与額の算定に影響を及ぼしません。
基準時における残存が認定される場合
財産分与の対象となるのは、原則として基準時に存在する財産です。そのため、基準時前に払い戻され、通常の生活費等に費消されて基準時には残っていなかったことが認められる場合には、その払戻額が当然に財産分与の対象となるわけではありません。
もっとも、基準時に近接した時期に多額又は不自然な払戻しがあり、その使途について合理的な説明や客観的な裏付けがない場合には、払戻金の全部又は一部が基準時にも手許現金として残っていたなどと認定されることがあります。
その判断に当たっては、払戻しから基準時までの期間、払戻額、夫婦の収入・資産・生活費の水準、払戻しの回数、送金先、領収書等の有無、当事者の説明内容などが総合的に考慮されます。
別居直前の払戻しが問題となる場合には、基準時の残高だけでなく、基準時前後の取引履歴を確認する必要があります。どの程度の期間を遡る必要があるかは事案によりますが、不自然な払戻しの有無や使途を検討できるよう、一定期間の通帳の写しや取引履歴を確保しておくことが重要です。
婚姻費用(生活費)との関係
持ち出された財産の清算と婚姻費用の分担は、原則として別の問題です。そのため、共有財産を持ち出したことだけで、婚姻費用の請求が当然に認められなくなったり、持出額が当然に財産分与の対象から除外されたりするわけではありません。
もっとも、持ち出した預金を生活費に充てることを他方配偶者も容認していた場合など、具体的事情によっては、持出預金の一部を既に支払われた婚姻費用又は将来の婚姻費用に充てるものとして扱った裁判例もあります。具体的な取扱いは、持出額、使途、生活費としての必要性、婚姻費用の支払状況及び当事者間の認識等を踏まえて判断されます。
結論
別居直前に預金が払い戻されていた場合でも、その払戻額が当然に財産分与の対象外となるわけではありません。払戻しの時期や金額、使途、払戻後の保管状況、説明を裏付ける資料等によっては、払戻金の全部又は一部が別居時にも残っていたなどと認定され、財産分与の対象に含まれることがあります。他方、通常の生活費等に費消され、別居時には残っていなかったことが認められる場合には、払戻額がそのまま分与対象になるとは限りません。適切な判断を受けるためには、通帳や取引履歴、振込先の資料、領収書などにより、払戻しの時期、金額及び使途を具体的に確認することが重要です。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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