配偶者が現金を自宅で保管していた場合、財産分与の対象になるのか
- 財産分与
配偶者が自宅で保管している現金(タンス預金等)は、それが婚姻中に夫婦の協力によって得られたものであれば、清算的財産分与の対象となります。清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を公平に分配することを目的としており、預貯金や不動産だけでなく、現金もその範囲に含まれます。ただし、婚姻前から所有していた現金や、婚姻中であっても相続・贈与によって取得したものは「特有財産」として原則財産分与の対象外です。
財産分与の対象となる財産の基本原則
財産分与、特に清算的財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産です。これは、名義が夫婦のいずれにあるか、あるいはどちらの管理下にあるかを問いません。財産分与の対象財産には、不動産、預貯金、株式、保険解約返戻金のほか、金銭や動産も含まれます。したがって、一方が自宅で管理・保管している現金であっても、それが婚姻中の収入や生活費の剰余金から形成されたものであれば、夫婦の実質的共有財産とされ、財産分与の対象となります。
「特有財産」にあたる現金の取り扱い
婚姻中に取得した財産であっても、すべてが分与の対象になるわけではありません。夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻中に親族などから相続・贈与によって無償で取得した財産は「特有財産(固有財産)」と呼ばれ、原則として財産分与の対象から除外されます。例えば、実家の両親から贈与された現金や、独身時代からの貯金をそのまま自宅で保管している場合は、夫婦の協力によって得られたものではないため、清算する必要はありません。
基準時と立証の重要性
清算的財産分与において、どの時点の財産を対象とするかという「基準時」は、実務上、夫婦の協力関係が終了した「別居時」とするのが主流です。そのため、別居時に自宅に保管されていた現金が財産分与の対象財産となります。ただし、現金は預貯金のように通帳に記録が残らないため、その存否や金額が争点となることが少なくありません。
現金を財産分与の対象として主張する側は、原則として、基準時にその現金が存在したこと及びその金額を裏付ける必要があります。他方、婚姻中に形成された財産について、相続や贈与によって取得した特有財産であると主張する側は、その取得時期や原資等を裏付ける必要があります。
もっとも、基準時に現金が存在しない場合であっても、一方が別居前に現金を隠匿し、持ち出し、又は不合理に費消した場合などには、例外的に財産分与において考慮されることがあります。
特殊なケース:宝くじの当選金などを原資とする財産
宝くじの当選金や馬券の払戻金など、偶然に取得した財産についても、購入資金の原資や取得後の使途などによっては、財産分与の対象となることがあります。例えば、夫が小遣いで購入した宝くじの当選金や馬券の払戻金について、その購入資金が夫婦の協力によって得られた収入から拠出されていたことなどを理由に、当選金等を原資として形成された財産が財産分与の対象とされた裁判例があります。ただし、取得の経緯などを考慮し、分与割合について取得者の寄与を大きく認める形で調整されることもあります。
結論
配偶者が自宅で保管していた現金は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産である限り、法的には財産分与の対象となります。しかし、その現金が「特有財産」である場合には、原則として財産分与の対象外となります。また、別居時に既に存在しなかった現金も通常は対象となりませんが、一方が別居前に現金を隠匿し、持ち出し、又は不合理に費消した場合などには、例外的に財産分与において考慮されることがあります。実際の解決にあたっては、その現金がいくら存在していたのか、いつ、どのような原資で取得されたものかを裏付ける客観的な証拠が極めて重要となります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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