へそくりは財産分与の対象になる?夫婦間の隠し財産の考え方
- 財産分与
離婚に伴う財産分与において、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産は、その名義に関わらず「実質的共有財産」として清算の対象となります。たとえ「へそくり」として隠されていた財産であっても、婚姻中に夫婦の協力によって蓄えられたものであれば、原則として分与対象に含まれます。本コラムでは、財産分与における特有財産と共有財産の区別、基準時、および具体的な算出方法について、裁判実務に基づき解説します。
へそくりや隠し財産は分与の対象になるか
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産です。民法762条1項では「婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定められていますが、実務上の清算的財産分与においては、名義にかかわらず実質的に夫婦の協力で形成された財産であれば分与の対象とみなされます。したがって、夫婦のいずれか一方が管理していた預貯金や「へそくり」であっても、それが婚姻中の収入や協力から生じたものである限り、実質的共有財産として扱われます。もし財産の帰属が明らかでない場合は、民法762条2項により夫婦の共有に属するものと推定されます。
財産分与の対象となる財産とならない財産
分与の対象となる「共有財産」と、対象外となる「特有財産」の区分は以下の通りです。
- 財産分与の対象となるもの(実質的共有財産)
不動産、預貯金、株式、有価証券、自動車、生命保険の解約返戻金など、婚姻中に夫婦の協力で取得・維持したもの。これらは一方の名義であっても対象となります。 - 財産分与の対象外となるもの(特有財産)
夫婦の一方が婚姻前から有していた財産。
婚姻中であっても、相続や贈与によって第三者から無償で取得した財産。
日常的に一方のみが使用する衣類その他の専用品。ただし、高価な宝飾品、時計等については、購入原資や取得経緯などによって財産分与の対象となることがあります。
財産を確定させる「基準時」と「評価時」の考え方
「どの時点の財産を分与対象にするか」という基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点、すなわち一般的には別居時とされています。別居後に取得した財産は、原則として分与の対象には含まれません。ただし、不動産や株式のように価値が変動する資産の「評価」については、離婚時(または口頭弁論終結時)の時価を基準とするのが一般的です。預貯金や生命保険の解約返戻金については、別居時の金額を評価額とするのが実務の通例です。
分与割合と計算のルール
清算的財産分与において、各当事者の寄与度は原則として平等(2分の1ずつ)とされています。直接の収入を得る就労だけでなく、家事労働や育児の分担も財産の維持・取得への寄与として評価されます。具体的には、夫婦双方の分与対象財産の純資産額を合計し、これを原則として2分の1ずつ取得することになるよう清算します。
各自が取得すべき額=(夫婦双方の純資産額の合計)÷2
例えば、申立人が相手方から受け取るべき額は、一般に、次のように計算できます。
申立人が受け取る額=〔(相手方名義の純資産額)-(申立人名義の純資産額)〕÷2
※純資産額とは、分与対象となる資産から、その資産の取得等に伴う負債を控除した金額をいいます。ただし、夫婦の負債が資産を上回る場合に、超過する負債そのものを当然に夫婦間で折半することになるわけではありません。
結論
夫婦間の隠し財産やへそくりであっても、婚姻中の協力によって形成されたものであれば、法的には財産分与の対象となります。特有財産であることが客観的な資料によって明らかにされない場合には、別居時の財産を基礎として、原則「2分の1」ずつ清算することになります。もし相手方が財産を隠匿している疑いがある場合や、特有財産性の有無で争いがある場合には、客観的な証拠に基づいて主張・立証を行うことが重要となります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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