相続した財産を生活費に使った場合、財産分与で考慮されるのか
- 財産分与
相続した財産を婚姻中の生活費に使った場合、その支出額が離婚時に当然に返還又は補塡されるわけではありません。
相続によって取得した財産は、夫婦の協力によって形成されたものではないため、基準時に残っていることが確認できれば、原則として特有財産として財産分与の対象から除外されます。
これに対し、相続財産を生活費などに使い、基準時には残っていない場合、その費消額を残存する特有財産と同じように扱うことはできません。
もっとも、東京高裁令和4年3月25日決定は、相続財産が基準時に残っていることを確認できない部分についても、相続財産を取得したことによって基準時の財産が増加し、又は他の財産の減少が抑えられたと認められる具体的事情がある場合には、その事情を財産分与額の判断において考慮することがあるとしています。
相続財産が残っている場合
相続財産を財産分与の対象から除外するには、相続によって取得した事実だけでなく、その財産が基準時にも残っていることを資料によって示す必要があります。
例えば、相続した預貯金については、遺産分割協議書や相続金の入金記録に加え、その後の預貯金の取引履歴や送金記録などから、相続財産の取得時から基準時までの資金の流れを確認することになります。
相続した金銭を給与等が入金される口座で管理し、多数の入出金を繰り返している場合には、基準時の残高のうち、どの部分が相続財産に由来するのかを明らかにすることが難しくなります。
東京高裁令和4年3月25日決定
この事案では、夫が父から約2900万円の預金を相続していました。
裁判所は、そのうち基準時まで残っていることが資料から確認できた部分については、特有財産として財産分与の対象から除外しました。
一方、それ以外の部分については、相続財産と基準時の財産とのつながりを確認できる資料が不足していたため、特有財産として直接除外することを認めませんでした。
しかし、裁判所は、夫が高額の預金を相続していたことに加え、妻に収入がなく、夫が税理士として婚姻生活を維持するための相応の収入を得ていたことを考慮しました。そして、相続財産の取得によって夫名義の基準時財産が増加し、又は他の財産を使わずに済んだものと判断し、相続財産を取得した事情を財産分与における「一切の事情」として考慮しました。その結果、夫が妻に支払う財産分与額は、原審の5441万円から5000万円に変更されました。
本決定の射程
本決定の意義は、相続財産と基準時財産とのつながりを十分に立証できず、特有財産として直接除外することが認められない場合でも、相続財産の取得が基準時財産を増加させ、又はその費消を免れさせたと推認できる具体的事情があれば、その取得の事実を財産分与額の判断において考慮する余地を示した点にあります。
もっとも、本決定は、相続財産の具体的な使途や費消額を認定したものではなく、相続財産を生活費に使った場合に、その支出額が返還又は補塡されると判断したものでもありません。また、相続額の一定割合を機械的に財産分与額へ反映させたものでもありません。
したがって、本決定と同様の考慮がされるかどうかは、相続の時期及び金額、相続後の財産管理の状況、夫婦の収入状況、基準時財産への影響など、個別の事案における具体的事情によります。
相続財産に関する資料の重要性
相続財産について財産分与で主張する場合には、次のような資料を整理しておくことが重要です。
- 遺言書又は遺産分割協議書
- 相続税申告書
- 相続金の入金記録
- 相続後の預貯金の取引履歴
- 口座間の送金記録
- 相続金で別の財産を購入した場合の契約書や支払記録
まずは、相続財産が基準時に残っていること及びその範囲を、これらの資料によって明らかにすることになります。
結論
相続財産を生活費として使った場合、その支出額が当然に返還又は補塡されるわけではありません。基準時に残っている相続財産については、その残存及び範囲を資料によって明らかにできれば、原則として特有財産として財産分与の対象から除外されます。
一方、相続財産と基準時財産とのつながりを十分に立証できない場合でも、東京高裁令和4年3月25日決定のように、相続財産の取得が基準時財産を増加させ、又はその費消を免れさせたと推認できる具体的事情があれば、その取得の事実が財産分与額の判断において考慮されることがあります。
もっとも、相続財産を生活費に使ったという事実だけから、財産分与額が調整されるわけではありません。相続財産を取得した時期及び金額、相続後の管理状況、夫婦の収入状況、基準時財産への影響などを個別に検討する必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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