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結婚祝い・出産祝い・親族からの贈与金は誰の財産になるのか

  • 財産分与

結婚祝いや出産祝い、親族からの贈与金が誰の財産になるのかは、その金銭が誰に対して贈られたものかによって判断されます。夫婦の一方に対して贈られたものであれば、その者の特有財産となり、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。他方、夫婦双方に対して贈られたものと認められる場合には、夫婦の共有財産となる可能性があります。

財産分与の対象となる財産と特有財産

離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産が、原則として分与の対象となります。夫婦の一方の収入で取得し、その者の名義となっている財産であっても、夫婦の協力によって形成・維持されたものであれば、原則として財産分与の対象となります。
これに対し、婚姻前から有していた財産や、婚姻中に相続又は夫婦の一方に対する個人的な贈与によって取得した財産は、通常、夫婦の協力によって形成されたものではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。このような財産は、「特有財産」と呼ばれます。

結婚祝いや出産祝いの帰属

結婚祝いが誰の財産になるかは、一律に決まるものではありません。夫婦の門出を祝う趣旨で夫婦双方に対して贈られたものであれば、夫婦の共有財産となる可能性があります。他方、夫又は妻の親族が、その親族関係にある本人に対して個人的に贈ったものと認められる場合には、その者の特有財産となる可能性があります。
出産祝いについても同様に、贈与の趣旨によって判断が異なります。夫婦に対して、出産に伴う費用や育児費用に充てる趣旨で贈られたものであれば、夫婦の共有財産となる可能性があります。これに対し、子の将来のために子本人へ贈られたものと認められる場合には、その金銭は子の財産となり、夫婦間の財産分与の対象にはなりません。
誰に対する贈与であったかは、贈与者の説明、贈与者と夫婦それぞれとの関係、その後の管理・使用状況などから判断されます。

親族からの贈与金と財産分与

婚姻中に夫婦の一方が親族から個人的に受け取った贈与金は、原則として、その者の特有財産となります。また、婚姻中に自宅不動産を購入する際、夫婦の一方が親から個人的に贈与を受けた資金を購入代金に充てた場合、その拠出部分が特有財産として考慮されることがあります。その算定に当たっては、購入代金に占める特有財産の割合を現在の評価額に反映させる方法などが用いられますが、購入後の住宅ローンの返済状況、不動産価格の変動、夫婦それぞれの寄与なども踏まえて、個別に判断されます。

証拠の重要性と立証責任

ある財産について、婚姻前から保有していたことや、相続・贈与によって取得したことを理由に財産分与の対象から除外するよう主張する場合、原則として、そのことを主張する側が資料を提出して説明する必要があります。親族から贈与を受けた金銭であっても、婚姻後の給与や生活費と同じ口座で管理し、入出金が繰り返されると、現在の残高のうちどの部分が当該贈与金に由来するのか判別することが困難となり、特有財産として認められないことがあります。財産分与の際には、贈与者とのやり取り、振込記録、通帳の取引履歴などをもとに、贈与の事実や趣旨、その後の資金の流れを確認することになります。そのため、贈与を受けた際の振込記録や通帳などが残っていれば、できる限り保管しておくことが望ましいでしょう。

結論

結婚祝いや出産祝い、親族からの贈与金の帰属は、単に贈与者が夫婦のどちらの親族であるかや、どちらの名義の口座に入金されたかだけで決まるものではありません。贈与の趣旨や、その後の管理・使用状況などを踏まえて、個別に判断されます。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。