親族からの援助金がある場合、財産分与でどのように扱われるか
- 財産分与
親族から夫婦の一方に対して援助金として贈与された金銭や、相続によって取得した財産は、原則として「特有財産」とされ、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
もっとも、親族から贈与された金銭が自宅の購入資金の一部に充てられるなど、特有財産と夫婦の協力によって形成された財産とが一つの資産に混在している場合には、特有財産に由来する部分をどのように評価するかが問題となります。この場合、贈与金の額、購入代金に占める割合、住宅ローンの返済状況、現在の資産価値などを踏まえ、特有財産に由来する部分を財産分与の対象から除外し、残りの部分を夫婦の実質的共同財産として分与する方法などがとられます。
ただし、具体的な計算方法は事案によって異なります。また、親族から贈与があったことや、その金銭が対象財産の取得に使われたことについては、預金取引履歴などの資料による裏付けが重要となります。
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財産分与の基本的仕組みと特有財産
離婚に伴う財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた「実質的共同財産」を清算することが中心的な目的です。婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続や親族からの贈与によって取得した財産は、夫婦の協力によって得たものではないため「特有財産」として分与対象から除外されます。
親族からの援助金が分与に影響を与えるケース
親族からの援助金が直接的に分与額や対象に影響を及ぼす主なケースは、以下の通りです。
共有財産形成の原資となった場合
例えば、住宅購入時に一方の親から頭金の贈与を受け、その贈与が当該配偶者に対するものであったことを立証できる場合には、贈与金に由来する部分が特有財産として考慮されます。不動産については、購入代金に占める特有財産の割合を現在の不動産価値に反映させる方法などが考えられますが、具体的な計算方法は、住宅ローンの返済状況や現在の不動産価値などによって異なります。
特有財産の維持・管理への寄与
相続によって取得した不動産は、原則として特有財産であり、他方配偶者が通常の維持や管理に関わっただけで、直ちに財産分与の対象となるものではありません。もっとも、夫婦の共同財産から多額の修繕費を支出したことにより不動産の価値が維持・増加した場合や、他方配偶者がその価値の維持・増加に特別な貢献をした場合には、その貢献が財産分与の内容を定める際に考慮される可能性があります。
扶養的・慰謝料的要素による調整
財産分与には、婚姻中に形成した財産を清算する要素のほか、離婚後の生活を支える扶養的要素や、場合によっては慰謝料的要素が考慮されることがあります。もっとも、実務上は清算的財産分与が中心であり、扶養的財産分与は、清算的財産分与や離婚後の収入等だけでは一方配偶者の生活維持が著しく困難となる場合などに、補充的に問題となるものです。
一方の配偶者が特有財産を有していることも、双方の資産や収入、年齢、健康状態、婚姻期間などとともに考慮される可能性がありますが、それによって特有財産が当然に分与対象となるわけではありません。
実務上の注意点と立証責任
裁判所での手続において、ある財産が親族からの援助等の特有財産であると主張する場合、その主張をする側が証拠によって立証しなければなりません。具体的には以下の対応が求められます。
証拠の提出
贈与の事実や金額を裏付ける資料を提出する必要があります。
資料の具体例は、以下のとおりです。
- 贈与前後の預金取引履歴
- 親名義口座からの振込記録
- 贈与契約書
- 住宅購入時の売買契約書・精算書
- 住宅ローンの契約書・返済履歴
- 贈与税の申告書
- 贈与の相手方や趣旨が分かるメール等
基準時の特定
財産分与の対象となる財産は、夫婦の経済的な協力関係が終了した時点を基準として確定するのが基本であり、一般的には別居時が基準時となります。ただし、別居後も家計が一体であった場合など、具体的な事情によっては別の時点が基準とされることがあります。
分与割合
特有財産を除いた実質的共同財産については、財産の取得・維持に対する夫婦の寄与の程度は等しいものと推定され、原則として2分の1ずつ分与されます。これと異なる割合を主張する場合には、財産の形成・維持に対する特別な寄与など、推定を覆す具体的な事情を主張し、資料によって明らかにする必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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