婚姻前の預金や相続財産を原資として自宅を購入した場合の財産分与
- 財産分与
離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産が分与の対象になります。一方、婚姻前から持っていた預貯金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産は、原則として「特有財産」とされ、財産分与の対象になりません。
では、婚姻前の預金や、相続した財産又はその売却代金などの特有財産を自宅の購入資金に充てた場合、財産分与において自宅はどのように扱われるのでしょうか。
特有財産を自宅の購入資金に使った場合
婚姻前の預金、相続した金銭又は相続財産の売却代金などの特有財産を自宅購入時の頭金に充て、残額を住宅ローンの借入金などで賄った場合、自宅の評価額全体が当然に財産分与の対象となるわけではありません。
頭金の原資が特有財産であり、その金銭が実際に自宅の購入代金に使われたことを立証できれば、自宅のうち特有財産に由来する部分を財産分与の対象から除外できることがあります。
もっとも、自宅の価値は購入後に上昇又は下落します。そのため、特有財産から支出した頭金を現在の自宅価額からそのまま差し引く方法が適切とは限りません。
特有財産に由来する部分の考え方
自宅の購入資金の一部に特有財産が含まれている場合、その特有財産に由来する部分を現在の自宅価額に反映させ、残額を財産分与の対象とする方法があります。 具体的には、自宅の取得価格に占める特有財産の出捐割合を算出し、その割合を現在の自宅価額に乗じて、特有財産に由来する部分を求めます。
特有財産に由来する部分=現在の自宅価額×特有財産から支出した額÷自宅の取得価格
例えば、取得価格4000万円の自宅について、1000万円を一方配偶者の婚姻前の預金から支出し、現在の価額が3000万円である場合、取得価格に占める特有財産の割合は、次のとおり4分の1となります。
1000万円÷4000万円=4分の1
この割合を現在の自宅価額に反映すると、特有財産に由来する部分は750万円となります。
3000万円×4分の1=750万円
したがって、この考え方によれば、現在の自宅価額3000万円から特有財産に由来する750万円を控除した2250万円を、財産分与の対象となる部分として検討することになります。
3000万円-750万円=2250万円
なお、これは住宅ローンを考慮しない単純な例です。
資金の流れを示す資料が重要
特有財産に由来する部分を財産分与の対象から除外するには、婚姻前の預金や相続財産等の特有財産を保有していたことだけでなく、その特有財産が自宅の購入代金に使われたことを明らかにする必要があります。
そのため、婚姻前から自宅購入時までの預貯金通帳又は取引履歴、遺産分割協議書、相続金・贈与金の入金記録、相続財産の売買契約書や売却代金の入金記録、自宅の売買契約書、頭金の領収書、購入先への振込記録、住宅ローンの契約書などを保管しておくことが重要です。
資金の移動を確認できない場合には、実際に特有財産を支出していたとしても、財産分与において考慮されない可能性があります。
結論
婚姻前の預金、相続した金銭又は相続財産の売却代金等の特有財産を自宅購入時の頭金に充て、残額を住宅ローンの借入金などで賄った場合、自宅の評価額全体が当然に財産分与の対象となるわけではありません。
頭金の原資と自宅購入とのつながりを立証できれば、取得価格に占める特有財産の割合などを踏まえ、現在の自宅価額の一部を財産分与の対象から除外できることがあります。
もっとも、住宅ローンの残額や不動産価額などによって清算方法は異なります。実際の財産分与では、購入資金の内訳、ローンの返済状況、現在の自宅価額及び関係資料を確認し、個別に検討する必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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