夫婦の一方が浪費していた場合、財産分与の割合は変わるのか
- 財産分与
夫婦の一方がギャンブルなどで多額のお金を使っていた場合、離婚時の財産分与で、その浪費を考慮できるのでしょうか。
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産は、原則として2分の1ずつに分けます。ただし、著しい浪費によって夫婦の財産を減少させた場合には、その事情が財産分与の割合や金額に影響することがあります。本コラムでは、夫婦の一方による浪費が財産分与に影響するのか、どのような事情が考慮されるのかを説明します。
財産分与の基本は「2分の1」
財産分与のうち、中心となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する「清算的財産分与」です。財産の名義が夫婦の一方だけであっても、実質的に夫婦の協力によって形成されたものであれば、対象となり得ます。民法は、寄与の程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものと定めています。そのため、共働きの場合だけでなく、一方が専業主婦・主夫として家事や育児を担っていた場合も、原則として2分の1ずつに分ける考え方が基本です。
浪費が財産分与の割合に影響する場合
夫婦の一方による著しい浪費が、夫婦の財産の形成や維持に悪影響を与えた場合には、浪費をした側の寄与を低く評価し、財産分与の割合を変更することがあります。このような評価を「マイナスの寄与」と呼ぶことがあります。ただし、浪費があったからといって、当然に財産分与の割合が変更されるわけではありません。原則は2分の1であり、割合の変更が認められるのは、財産の取得や維持への寄与に明らかな差があると評価される場合です。支出が個人的な目的によるものか、その金額が夫婦の資産・収入状況に照らして著しく過大か、財産の形成や維持にどの程度影響したかなどが、判断のポイントとなります。
例えば、収入のほとんどをギャンブルに使い、家計にまったく入れなかった場合などが問題となります。こうした支出が著しい浪費と評価され、夫婦の財産の形成や維持に悪影響を与えたと認められる場合には、支出をした側の寄与を低く評価し、他方の割合を2分の1より高くすることがあります。
浪費と評価されにくい支出・評価され得る行為
生活費、教育費など、家計の維持に必要な支出は、通常、個人的な浪費とは区別されます。また、病気による入院費などの医療費についても、配偶者には扶助義務があるため、婚姻中に形成された財産が医療費によって減少したことだけを理由として、直ちにマイナスの寄与とすることはできないと考えられます。一方、別居直前に財産分与の対象となる財産を意図的に減らした場合や、相手方名義の預貯金など、財産分与の対象となる財産を持ち出して個人的な浪費に充てた場合には、その処分や支出が財産分与の判断に影響することがあります。
実務上の確認ポイント
浪費を主張する側は、単に「相手はお金を使い過ぎた」と述べるだけでなく、いつ、何に、いくら使ったのかを具体的に示す必要があります。預金通帳、クレジットカードの利用明細、送金記録、ギャンブルに関する取引履歴など、支出の目的と金額を確認できる資料が重要になります。また、浪費や不当な出金があった場合には、寄与割合の変更だけでなく、事情によっては、流出した金額を計算上分与対象財産に加え、支出した側が既に取得したものとして清算する方法が採られることもあります。ただし、使途が不明であることや、過去に浪費があったことだけで、当然にその全額が加算されるわけではありません。支出の目的、金額、時期、夫婦の資産・収入状況などを踏まえて、個別に検討する必要があります。
結論
夫婦の一方に著しい浪費があった場合、財産分与の割合が変更される可能性があります。また、割合を変更せず、流出した財産を計算上分与対象財産に加えて清算することもあります。ただし、いずれの方法で考慮するかは、支出の内容や時期など、個別の事情によります。家計維持のための支出や、扶助義務に基づく医療費まで、当然に浪費として扱われるわけではありません。浪費をめぐっては、支出の内容・金額・時期を資料で整理し、夫婦の財産形成への影響を具体的に検討することが実務上のポイントです。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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