婚姻中に一方の親が住宅購入資金を援助した場合の財産分与
- 財産分与
婚姻中に夫婦の一方が自身の親から住宅購入資金の援助を受けた場合、その援助金は、夫婦の一方だけに贈られたものと認められれば、原則として、援助を受けた側の「特有財産」となり、離婚時の財産分与の対象にはなりません。ただし、それによって住宅全体が当然に財産分与の対象から除外されるわけではありません。住宅の購入に、親からの援助金だけでなく、夫婦の預貯金や住宅ローンが充てられている場合には、購入資金の内訳、住宅の現在価値、住宅ローン残高などを踏まえて、財産分与の対象となる部分を検討する必要があります。
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婚姻中に取得した住宅と「特有財産」の考え方
原則としての特有財産
財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成し、又は維持した財産を清算することになります。これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻中に相続又は贈与によって取得した財産は、一般に「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象にはなりません。親から援助を受けた住宅購入資金も、夫婦の一方だけに贈られたものと認められれば、原則として、援助を受けた側の特有財産となります。
特有財産と夫婦の協力による資金が混在する場合
住宅の購入資金に、親からの援助金と夫婦の預貯金などが混在している場合には、住宅のうち親からの援助に対応する部分を特有財産として考慮することがあります。裁判実務では、住宅の取得価格に占める特有財産の割合を算出し、その割合を現在の時価に反映させる方法が用いられることがあります。
例えば、5000万円で購入した住宅について、そのうち500万円を夫婦の一方が自身の親から贈与された場合には、住宅の取得価格の1割に相当する部分が、その人の特有財産として考慮されることになります。
住宅ローンがある場合の考え方
親からの援助と住宅ローンの関係
住宅を購入する際には、親からの援助金を頭金などに充て、残りの購入資金を住宅ローンで賄うことがあります。
この場合、親からの援助に対応する部分は、援助を受けた側の特有財産として考慮されます。一方、婚姻期間中に夫婦の収入から住宅ローンを返済した場合には、その返済状況も財産分与において考慮されます。
そのため、住宅の名義や住宅ローンの債務者が夫婦の一方だけであっても、それだけで住宅全体がその人の特有財産となるわけではありません。親からの援助に対応する部分、夫婦が婚姻期間中に負担した部分及び残っている住宅ローンなどを踏まえて、財産分与の対象となる範囲を検討する必要があります。
住宅ローンが残っている場合
離婚時に住宅ローンが残っている場合には、住宅の現在の時価、住宅ローンの残高、親からの援助額などを踏まえて、住宅のうち財産分与の対象となる部分の価額を検討します。具体的な計算方法は、購入資金の内訳や住宅ローンの返済状況などによって異なります。
親からの援助を示す資料
親からの援助に対応する部分を特有財産として財産分与の対象から除外するためには、親から援助を受けた事実やその金額、その資金が住宅の購入に充てられたことを、客観的な資料によって説明することが重要です。
具体的には、親名義の口座からの出金記録、住宅購入に使用した口座への入金記録、贈与契約書、贈与税の申告書などが資料となります。
一般に、夫婦の一方の親から住宅購入資金の援助を受けた場合には、その親の子である夫又は妻に対する贈与として扱われることが多いと考えられます。ただし、援助に至った経緯や親の意向などによっては、夫婦双方に対する贈与であったかどうかが問題となることもあります。
結論
親から住宅購入資金の援助を受けた場合、その援助金は、夫婦の一方に対する贈与と認められれば、原則として、援助を受けた側の特有財産となります。
もっとも、親から援助を受けたからといって、住宅全体が財産分与の対象から除外されるわけではありません。住宅の購入に夫婦の預貯金や住宅ローンも利用されている場合には、購入資金の内訳、住宅の現在の時価、住宅ローンの返済状況や残高などを踏まえて、財産分与の対象となる範囲を検討する必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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