ギャンブルなどの浪費は財産分与で考慮されるか
- 財産分与
婚姻中に、夫婦の一方がギャンブルなどに多額のお金を使い、夫婦の財産が減少することがあり、離婚に際してそのような支出を財産分与で考慮できるのかが問題となる場合があります。浪費の有無や財産分与への影響は、支出の目的や金額、夫婦の資産・収入状況、家計への影響などを踏まえて検討する必要があります。
本コラムでは、浪費が財産分与でどのように考慮されるかを説明するとともに、投資による損失についても触れます。
目 次 [close]
財産分与の基本と「寄与」の考え方
財産分与は、離婚後の当事者間の財産上の公平を図るため、婚姻中に取得・維持した財産の額や、各当事者の寄与の程度などを考慮して、分与の可否・額・方法を定める制度です。ここでいう「寄与」とは、収入を得ることだけでなく、家事や育児などを含め、夫婦財産の取得・維持にどの程度貢献したかという意味です。寄与の程度が異なることが明らかでない場合は、相等しいものとされ、実務上も原則として2分の1ずつと扱われます。
浪費は財産分与でどのように考慮されるか
夫婦の一方がギャンブルなどで財産を浪費した場合、その事情が財産分与で考慮されることがあります。浪費に当たるかは、支出の目的や金額、夫婦の資産・収入状況、支出の期間、家計への影響などを踏まえて判断されます。
浪費と評価される場合には、財産の取得・維持に対する「マイナスの寄与」として、寄与割合に反映されることがあります。また、失われた財産を計算上加え、その金額を浪費した側が既に取得したものとして扱う方法が検討されることもあります。ただし、浪費した金額が当然に全額考慮されるわけではなく、具体的な事情に応じて判断されます。
投資による損失も浪費に当たるのか
投資によって損失が生じた場合については、ギャンブルなどによる浪費と同じように扱えるとは限りません。株式や暗号資産などへの投資で損失が生じたというだけで、直ちに浪費と評価されるわけではありません。
もっとも、収入のほとんどを家計に入れずに暗号資産の購入に使用し、その後、資産価値が暴落して無価値になった場合などには、浪費として財産形成への寄与割合に影響する可能性があるとの考え方もあります。ただし、このような場合に寄与割合を修正できるかについては、慎重に検討する必要があります。
すべての財産減少がマイナス評価になるわけではない
財産が減少した原因によっては、浪費とは区別して考える必要があります。例えば、病気の治療費や、夫婦の生活を維持するために必要な支出によって財産が減少した場合には、財産が減ったというだけで、その支出をした側の寄与を低く評価することにはなりません。支出の金額だけでなく、その目的や必要性も確認することが重要です。
実務上の確認ポイント
争いになった場合は、ギャンブル・投資に使った金額と時期、家計への収入拠出の有無、支出の目的、支出や損失の後に残った財産や債務などを整理することが重要です。
また、支出の原資が夫婦の共同財産であったのか、特有財産であったのかも確認する必要があります。婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産は、名義が一方だけでも実質的な共同財産となり得ます。他方、婚姻前から有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として財産分与の対象外となる特有財産です。
結論
ギャンブルなどによる浪費は、その内容や金額、夫婦の資産・収入状況、家計への影響などによって、財産分与で考慮されることがあります。
一方、投資による損失については、損失が生じたというだけで浪費と評価されるわけではありません。家計を顧みずに多額の資金を投じた場合などを浪費として考慮する考え方もありますが、投資損失によって当然に寄与割合が修正されるものではありません。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
- 2026.10.26
夫婦の一方が浪費していた場合、財産分与の割合は変わるのか - 2026.10.05
婚姻中に一方の親が住宅購入資金を援助した場合の財産分与 - 2026.09.24
婚姻前の預金や相続財産を原資として自宅を購入した場合の財産分与

