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親子交流とは

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親子交流とは

夫婦が別居した場合あるいは離婚した場合に、子どもが父母のどちらと一緒に暮らすかを決めることになります。

子どもと一緒に暮らし、子どもの世話や教育をする親の権利義務を監護権と呼びます。

監護に関する事項は、親権と密接に関連しますが、離婚後に父母双方を親権者と定める場合もあり、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌を別途定めることがあります。

また、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者ではない親が監護者として適当である場合には、親権者と監護者を別々に定めることもありえます。

親子交流とは、一緒に暮らすことができなくなった親が、別居している子と面会その他の方法により交流することをいいます。

直接会うだけでなく、手紙や写真の交付、電話、メール、オンライン通話などの方法も含まれます。

別居している親は、子どもと一緒に暮らしている親に対して、子どもとの親子交流を求めることができます。

手続の流れ

父母が協議の上離婚する場合、父母の一方又は双方を親権者と定めるほか、子の監護をすべき者、監護の分掌、養育費の支払い、親子交流その他の子の監護に必要な事項について、協議により定めることができます。

協議が調わない場合又は協議をすることができない場合には、家庭裁判所に対し、親子交流その他の子の監護に関する処分について、調停又は審判を求めることができます。
また、父母が婚姻中であっても、別居等により子の監護に関する事項を定める必要がある場合には、家庭裁判所に対し、親子交流その他の子の監護に関する処分について、調停又は審判を求めることができます。

このように、親子交流についての調停・審判の申立ては、離婚成立の前後を問わず行うことができます。

親子交流の目的

目的

親子交流の目的は子どもの利益のためです。

子どもと別居している親との交流の機会を設けることによって、子どもの福祉に資するという考えから実施されます。

条文上も、親子交流を含む子の監護に関する事項は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています(民法766条1項)。

性質

親子交流はあくまでも子どもの利益を実現するためのものですので、監護親の都合のみで子どもを別居親に会わせないようにすることは、原則としてできません。

しかし、子ども自身の体調や精神的状況、あるいは子どもが明確な拒否の意思を示した場合などは、親子交流が認められないこともあります。

また、別居親がDV加害者である場合などは、親子交流が制限される場合もあります。

なお、いったん協議・調停・審判で親子交流の条件を定めたとしても、その後、子の成長に応じて交流方法を変更する必要が生じた等、事情の変更があれば、親子交流のあり方を、再度模索することになります。

親子交流の実施方法

親子交流の実施方法について明確な規定はありません。

したがって、親子交流の方法については子の福祉・利益を考慮した上で、当事者間で自由に決めることができます。

一般的には、月1回程度の親子交流を実施するという程度のおおまかな決め方をし、具体的な日時・実施時間・実施場所・子の引き渡し方法・交流内容などについては、父母がその都度協議して決めることが多いです。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。