夫と離婚し、夫と私の両親との養子縁組も離縁によって解消したいのですが、夫が離婚に反対している場合にはどうすればよいのでしょうか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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夫と離婚し、夫と私の両親との養子縁組も離縁によって解消したいのですが、夫が離婚に反対している場合にはどうすればよいのでしょうか?

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依頼者・相談者

女性 50代

背景・相談内容

現在夫との離婚を考えているのですが、夫は離婚に反対しています。
また、夫と結婚する際、夫と私の両親が養子縁組をしているので、離婚する際には、この養子縁組も離縁によって解消したいと考えています。

しかし、現在、夫は離婚に反対しています。
夫と離婚した上で、私の両親が夫と離縁するためにはどうすればよいでしょうか?

弁護士の回答・アドバイス

そもそも、離婚と離縁は全く別物です。
仮に、離婚が成立したとしても、それだけでは旦那さんとご両親との養子縁組は解消されません。
そのため、旦那さんと離婚した上で、ご両親との養子縁組の解消も望むのであれば、離婚の手続きと離縁の手続きをそれぞれ行う必要があります。

離婚に関しては、まずは旦那さんと話し合いによる協議離婚を目指しますが、話し合いがつかなければ、離婚調停を申し立てることになります。
調停も成立しなければ、訴訟提起をして裁判離婚を目指すことになります。
裁判で離婚が認められるためには、離婚原因として
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
のうち、少なくとも一つが認められる必要があります(民法770条1項各号)。
離縁に関しても、まずは旦那さんとご両親との話し合いによって、協議離縁を目指すことになります。
協議での離縁ができなければ、離縁調停を申し立てることになります。
そして、離縁調停も成立しなければ、裁判離縁を目指して訴訟提起をすることになります。
裁判で離縁が認められるためには、
①他の一方からの悪意の遺棄
②他の一方の生死の3年以上不明
③その他縁組を継続し難い重大な事由の存在
のうち、少なくとも一つが認められる必要があります(民法814条1項各号)。
③の「縁組を継続し難い重大な事由」は、様々な事情を総合的・個別的に判断されることになりますが、離婚が認められた場合には、それを理由に離縁も認められる可能性があります。
そのため、まずは離婚の手続きを進めていくべきでしょう。