離婚の国際裁判管轄
国際結婚をした夫婦が離婚する際に、日本の裁判所が離婚事件について裁判管轄を有するかという「国際裁判管轄」の問題があります。
日本の裁判所が管轄権を有する場合
人事訴訟法3条の2では、日本の裁判所が管轄権を有する場合として以下の基準が明文化されています。
- 被告の住所(住所がない場合は居所)が日本国内にあるとき(1号)
- 夫婦が共に日本国籍を有するとき(5号)
- 夫婦が最後に同居した地が日本国内にあり、かつ原告の住所が日本国内にあるとき(6号)
- 原告の住所が日本国内にあり、日本の裁判所が審理することが当事者間の衡平や適正・迅速な審理の確保につながる「特別の事情」があるとき(7号)
なお、親権などの離婚に伴う付随的申立ての管轄については、別途検討が必要となります。

