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外国への送達

外国への送達

外国に帰国した相手を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起する場合には、外国において送達を行うことになります。
外国において訴訟の書類を送達する方法としては、①領事送達、②中央当局送達、③指定当局送達等の方法があり、国によりどの方法をとることができるか、送達に要する費用や期間などが異なります。実際に提訴した場合には、裁判所に問い合わせて手続を行うことになります。また、送達する書類について当該外国の言語に翻訳する必要があります。
上記の外国への送達について、外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても送達証明書が送付されない場合や、外国に帰国した夫の住所が不明となり、調査しても送達すべき住所が判明しない場合には、公示送達の方法をとることになります。外国においてすべき送達についての公示送達は、掲示を始めた日から6週間で効力を生じます。

送達がされた後、口頭弁論期日が開かれ、証拠調べにより離婚原因があると認められた場合には、離婚判決がなされます。