保護命令
保護命令の概要と罰則
保護命令の制度目的
身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者が、更なる暴力等により生命・心身に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が加害者を引き離す命令を発します。
違反時の罰則
保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。令和5年の法改正(令和6年4月1日施行)により、従来の「1年以下の懲役等」から厳罰化されました。
保護命令の具体的な種類
裁判所が発令する保護命令には、主に以下の種類があります。
被害者への接近禁止命令
1年間(法改正により従前の6か月から延長)、被害者の身辺へのつきまといや、住居・勤務先付近のはいかいを禁止します。なお、「はいかい」とは理由なく付近をうろつく行為を指します。
被害者への電話等禁止命令
接近禁止命令の期間内、面会強要、行動監視の告知、粗野な言動、連続した電話・メール、SNS送信(ブログへの書き込みや投稿への評価、フォロー申請等を含む)、深夜早朝の連絡、GPSや紛失防止タグによる位置情報取得等を禁止します。
被害者の同居の子への接近禁止命令・電話等禁止命令
被害者が子に関して配偶者と面会せざるを得なくなることを防ぐため、未成年の子への接近や電話等を禁止します。
被害者の親族等への接近禁止命令
被害者の親族等の住居に押し掛けることなどを防ぎ、被害者が面会を余儀なくされる状況を防止します。
退去等命令
被害者と共に生活の本拠とする住居から、配偶者に対し2か月間(ただし、所有者又は賃借人が被害者のみである場合は6か月間)の退去を命じます。
接近禁止命令等における要件の拡大
改正法の施行により、被害者への接近禁止命令や電話等禁止命令等の申立てができる被害者の範囲が以下の通り拡大されました。
従来の「身体に対する暴力」および「生命又は身体に対する脅迫」に加え、新たに「自由、名誉若しくは財産」に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者も対象となりました。
また、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことが求められています。
子への接近禁止命令・電話等禁止命令の要件
子への接近禁止命令・電話等禁止命令が認められるためには、被害者への接近禁止命令の要件を満たしていることに加え、以下の要件が求められます。
- 子が被害者と同居していること
- 配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていること、その他の事情があることから、被害者が同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があること
- 子が15歳以上のときは、子の同意があること
親族等への接近禁止命令の要件
親族への接近禁止命令が認められるためには、被害者への接近禁止命令の要件を満たしていることに加えて、以下の要件が求められます。
- 被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために必要があると認められること
- 当該親族等の同意があること
退去等命令における要件の限定
住居からの退去を命じる「退去等命令」については、接近禁止命令等よりも要件が厳格に保たれています。
「身体に対する暴力」又は「生命若しくは身体」に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者に限られます。「自由、名誉若しくは財産」に対する脅迫のみを受けた場合は、退去等命令の申立てを行うことはできません。
また、更なる身体に対する暴力又は生命・身体への脅迫により、その生命又は「身体」に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。
保護命令の申立て手続
管轄
①相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所、②申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所、③暴力が行われた地を管轄する地方裁判所のいずれにも申立てができます。
申立ての方法
保護命令の申立ては、書面によることが必要です。申立書その他の記録は、相手方が閲覧・謄写できますので、申立人が避難先等を秘匿している場合には、従前の住所等を申立人の住所として記載するなどの注意が必要です。
申立書の記載事項
暴力・脅迫を受けた状況や、重大な危害を受けるおそれが大きいとする申立時の事情を具体的に記載する必要があります。相談支援センターや警察への相談状況も記載事項となります。
証拠資料
身体的暴力の場合は診断書や写真が有力な資料となります。精神的危害を主張する場合は、うつ病等についての医師の診断書が有力な資料になります。
審理
申立後、比較的短期間で口頭弁論又は審尋期日が指定され、判断されることになります。

