離婚時に財産を受け取った側の税金関係
養育費、財産分与、慰謝料などの金銭給付は、原則として受け取る側に所得税や贈与税が課されることはありません。
養育費と税金
養育費は未成年の子に対する親の扶養義務の履行であり、扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために贈与された財産のうち、通常必要と認められるものであれば贈与税は課されません。
一括払いのリスク
将来の養育費を一度にすべて受け取る「一括払い」の場合、その金銭が直ちに生活費等に充てられない部分は贈与とされ、贈与税を課される可能性があります。
財産分与と税金
離婚による財産分与で取得した財産は、贈与により取得した財産には当たらないとされており、原則として贈与税の課税対象にはなりません。これは、財産分与が婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算や、離婚後の扶養を目的とする義務の履行であると考えられているためです。
贈与税が課される例外
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や一切の事情を考慮してもなお「過当(多すぎる)」と認められる場合には、その過当な部分について贈与税が課される可能性があります。
慰謝料と税金
慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であり、所得税法において、心身に加えられた損害に起因して取得する非課税所得と規定されています。そのため、原則として受け取る側に税金はかかりません。
なお、慰謝料についても、社会通念上「相当」とはいえないほど極めて高額な場合には、贈与とされて贈与税の対象となる可能性があります。

