親子交流調停
- 親子交流
親子交流調停
別居親は、家庭裁判所に、子どもとの面会交流を求める調停を申立てることができます。
これを親子交流調停といいます。
家庭裁判所に子どもとの親子交流を求める方法は、調停のほかに審判という手続もあります。
親子交流について、調停は、両当事者の話し合いにより合意を行うのに対し、審判は両当事者の話を聞いた上で裁判官が判断します。
親子交流は子の利益のために行うものですので、同居親と別居親との関係とは一旦切り離し、どのような方法がもっとも子の利益に適うのかを考えることが重要となります。
そのため、可能な限り、調停で、話し合いによって協調的解決を図ることが望ましいといえます。
親子交流調停の流れ
親子交流の調停は、次のような流れとなっています。
- 家庭裁判所への申立て
- 調停の実施
- 調停の終了
それぞれ、以下で詳しく解説します。
家庭裁判所への申立て
申立人(親子交流を求める親)が、相手方(親子交流を求められる親)の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者間で合意した家庭裁判所へ申立てを行います。
なお、親子交流調停の申立ての詳細については、裁判所サイト(親子交流調停 | 裁判所)をご覧ください。
申立てには以下のものが必要となります。
調停の実施
親子交流調停の申立てを行うと、家庭裁判所から調停期日の呼出状が相手方当事者に届きます。
家庭裁判所では、裁判官と調停委員からなる調停委員会が双方の話を聞くこととなります。
また、事案によっては、心理学・教育学・社会学等に関する知見を有する家庭裁判所調査官が、その専門的見地から手続に関与することがあります。
- 調停
調停の場では、当事者双方に別々の控室が設けられ、調停委員から交互に調停室で話を聞かれることになります。なお、家庭裁判所での調停・審判は非公開で実施されます。 - 調査官調査
調査官調査では、調査官が同居親のもとを訪問して子どもの生活状況を確認したり、直接子どもから話を聞いて子どもの意思を確認したりすることがあります。調査の結果は調査報告書としてまとめられ、調停委員会で共有されます。 - 施行的親子交流
事案によっては、家庭裁判所等において、試行的に親子交流を実施することがあります。これを試行的親子交流といいます。試行的親子交流では、家庭裁判所調査官等が、子どもの様子、別居親との関わり方、子どもの負担の有無などを確認し、その後の親子交流の方法を検討する資料とします。
親子交流調停の終了
親子交流調停の終了事由は、調停時の内容により異なります。
- 調停の成立
当事者間で合意に達した場合、調停調書を作成します。調停調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。 - 調停の取下げ
申立人は、調停が終了するまでは、その全部又は一部を取り下げることができます。 - 調停をしない措置
調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は申立人が不当な目的で調停を申し立てたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることがあります。 - 調停不成立
調停委員会が、このまま話し合いを重ねても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断した場合、又は成立した内容が相当でないと認める場合、調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、審判手続に移行します。 - 調停に代わる審判
調停が成立しない場合、審判手続に移行する前の調停手続の中で、家庭裁判所は職権で、親子交流についての審判をすることがあります。これを「調停に代わる審判」といいます。ただし、調停に代わる審判に対しては、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に書面で異議の申立てをすることができます。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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