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面会交流の審判

  • 面会交流
面会交流の調停が不成立となった場合、面会交流の審判へと移行します(面会交流の調停についてはこちら)。この際、面会交流調停の申立人は改めて審判を申し立てる必要はありません。

審判に移行した場合は、面会交流の取り決めは裁判官が判断することとなりますので、申立人・相手方双方にとって、必ずしも望んだ結果を得られるとは限りません。

もっとも、審判の手続が進行している間に、双方で面会交流について合意できそうな場合は、再度調停続きに付することも可能です(家事事件手続法274条1項)。

面会交流審判の流れ

面会交流の調停が不成立となった場合、審判に移行することは上記で説明したとおりですが、最初から面会交流の審判を利用することも可能です。

一般的に、面会交流は、両親の合意のもとで実施されるのが望ましいと考えられているため、調停の手続きを先に行うこととされていますが、相手が話し合いによる解決を断固として受け入れないなど、裁判所の判断で解決するしか方法がないような場合にのみ、調停を申立てずとも、審判の申立てを行うことができるとされているのです。

家庭裁判所への申立て

申立人(面会交流を求める親)が相手方(面会交流を求められる親)の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくはお互いの合意がなされた家庭裁判所へ申立てを行います

申立てには以下のものが必要となります。

申立書原本とその写し

面会交流の調停申立の用紙は裁判所のHPからダウンロードできます。
面会交流申立書
記入例

面会を求める子ども(未成年者)の戸籍謄本または全部事項証明書

戸籍謄本は子どもの本籍地のある役場で取得します。戸籍全部事項証明書は、戸籍がコンピューター化された市区町村でのみ発行可能です。

収入印紙

面会を求める子ども一人につき1200円分の収入印紙を申立書に貼付する必要があります。

郵便切手

裁判所から当事者への通知に使用します。管轄の裁判所によって内訳が異なりますので、事前に確認が必要となります。

審判の実施

審判では、これまでの調停での話し合いの内容、調査官調査の結果などを踏まえて審理が行われ、裁判官が面会交流についての判断を下すことになります。

最近では、非監護親のDVや児童虐待など、よほどの事情がない限り、面会交流は認められる傾向にあります。

決定に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から、2週間以内に不服申立てを行うことができます。