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親子交流審判に対する不服申立て

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即時抗告について

親子交流の審判内容に不服がある場合、当事者は、即時抗告を行うことによって不服申立てをすることができます。抗告審は、高等裁判所で審理されることになります。

抗告審では審問期日が開かれないこともありますが、原審で十分な調査が行われていなかった場合や、原審の判断後に事情の変更があった場合などには、家庭裁判所調査官を関与させて調査が行われることがあります。

即時抗告を申し立てる場合、申立人は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、即時抗告の抗告状を、審判をした家庭裁判所に提出しなければなりません。

なお、申立手続きの詳細については、裁判所サイトをご覧ください。

不服申立ての注意点

不服申立てをしたからといって、申立人に有利な内容に審判が変更されるとは限りません。場合によっては、原審判で認められた親子交流の内容よりも不利に変更されてしまう可能性もあります。

そのため、そもそも親子交流の審判に対して不服申立てを行うか否か、慎重な判断が求められます。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。