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面会交流の審判に対する不服申立

  • 面会交流
面会交流の審判内容に不服がある場合、当事者は、即時抗告(家事事件手続法85条以下)を行うことによって不服申立できます。抗告審は、高等裁判所で審理されることになります。

通常、抗告審では審判期日が開かれることはありませんが、原審で十分な調査が行われていなかった場合や、原審の判断後に事情の変更があった場合など、まれに家庭裁判所調査官を関与させて調査が行われることがあります。

即時抗告を申し立てる場合、申立者は審判受領から2週間以内に、高等裁判所宛の即時抗告申立書を、審判をした家庭裁判所に提出しなければなりません。

必要書類

即時抗告申立書

相手方と裁判所用に2通必要となります。雛形は裁判所のHPからダウンロードできます。
即時抗告申立書
記入例

原審判の審判書

コピーしたものでも可能です。

収入印紙

面会を求める子ども一人につき1800円分の収入印紙が必要となります。

郵便切手

裁判所から当事者への通知に使用します。管轄の裁判所によって内訳が異なりますので、事前に確認が必要となります。

注意点

即時抗告を申立てたからといって、申立者に有利に審判が変更されるとは限りません。場合によっては、不利に変更されてしまう可能性もあるので、注意が必要となります。