離婚後の子の氏と戸籍に関する手続き - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

離婚についての知識knowledge

離婚後の子の氏と戸籍に関する手続き

離婚に伴う子の氏および戸籍の扱いは、親権の帰属とは法律上切り離されており、父母が離婚したとしても、子の氏や戸籍が自動的に変更されることはありません。

離婚後の子の戸籍の所在

婚姻によって氏を改めた者が離婚により復氏(または婚氏続称)をすると、夫婦の戸籍から除籍され、婚姻前の戸籍に戻るか新戸籍を編成します。しかし、この者が離婚により未成年の子の親権者となった場合でも、子は当然には親権者の戸籍に入ることはなく、原則として離婚時の戸籍(多くは父の戸籍)に残ります。

離婚の際には、未成年の子の親権者を指定して離婚届に記載しなければなりませんが、この記載は子の「身分事項」欄に反映されるものであり、戸籍そのものを異動させる効力は持ちません。

子の氏の変更手続

家庭裁判所の許可が必要

子が、氏を異にする父または母と同じ氏に変更しようとする場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の審判を申し立て、許可を得る必要があります。

婚氏続称の場合の注意

離婚した親が「婚姻中の氏」をそのまま称する(婚氏続称)場合であっても、民法上の氏は異なると判断されるため、子をその親の戸籍に入れるためには同様に民法791条1項の手続が必要となります。

申立権者

申立人は氏を変更しようとする子自身です。子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が子に代わって申し立てを行います。子が15歳以上の場合は、子ども自身が申し立てる必要があります。

入籍届の提出

家庭裁判所による氏の変更許可を得ただけでは、氏の変更や戸籍の異動の効力は生じません。許可審判書の謄本等を添付して、市区町村長に対して「入籍届」を提出する必要があります(戸籍法98条1項)。この入籍届が受理されることで初めて、子と親は同じ氏を称し、同じ戸籍に在籍することとなります。

戸籍の世代制限

同じ戸籍に記載されるのは親子二世代までという制限があります。そのため、親が婚姻前の戸籍(実家の戸籍等)に戻っている場合、子どもを自分の戸籍に入れるには、親が新たに自分を筆頭者とする戸籍(新戸籍)を編製しておく必要があります。

共同親権との関係

父母が共同親権者である場合、親権は原則として父母が共同して行使します。子の氏の変更許可申立て(民法791条)において、子が15歳未満であるときは法定代理人がこれに代わって行いますが、共同親権下では父母双方が法定代理人となるため、子の氏をどうするかについて父母間に対立がある場合に、どのように解決するかが問題となります。

特定の事項に係る親権行使者の指定(改正民法824条の2第3項)

子の氏をどうするかについて父母の協議で解決できなければ、改正民法824条の2第3項に基づき、家庭裁判所に「特定の事項(氏の変更手続)に係る親権行使者の指定」を求めることが考えられます。

家庭裁判所は、父または母の請求により、子の氏の変更手続について父母の一方が単独で親権を行使できる旨を定めることができます。

家庭裁判所が親権行使者を指定する際の判断基準について、特に規定はありませんが、子の利益の観点から決定することになると考えられています。