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離婚についての知識knowledge

戸籍について

戸籍について

離婚によって復氏した者は、原則、婚姻前の戸籍に入ります。
復氏した者が新戸籍の編製の申し出をした場合や、復すべき戸籍が既に除かれている場合、新戸籍が編製されます。
婚姻によって氏を改めた者の実方の氏の呼称が戸籍法107条1項によって変更している場合には、その変更後の氏に復することになります。また、婚姻後に実方の父母が転籍している場合は、転籍後の戸籍に入ります。

復すべき戸籍がすでに除かれている場合や復氏した者が新戸籍の編製の申出をした場合、新戸籍が編製されます。また、婚氏続称の届出を行った場合には、その届出をした者について新戸籍が編製されます。
離婚の届出と同時に、婚姻前の戸籍に入るか新戸籍を編製するのかの申出を行います。通常は離婚届書に設けられている「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に記載すれば足ります。婚氏続称にともなって新戸籍を編製する場合、離婚の際に称していた氏を称する届書を提出する際に戸籍に関する申出も行います。