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保険に関する手続き

保険に関する手続き

医療保険は、世帯単位で作成されるため、一方を世帯主とする保険に入っていたもう一方の配偶者は、離婚に伴い、被扶養者または被保険者の資格を喪失することになります。それゆえ、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。

① 夫が健康保険の被保険者で、妻が被扶養者だった場合
妻が自分の勤務先で健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続をします。妻が国民健康保険に加入する場合、健康保険の被扶養者でなくなったことを証する資格喪失証明書が原則として必要になりますので、これを添えて市区町村役場で加入手続をします。所得が少ない場合には、保険料減免の制度がありますので、市区町村役場に相談します。

② 夫を世帯主とする国民健康保険に、妻が加入していた場合
妻が自分の勤務先で健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続をします。妻が国民健康保険に加入する場合、市区町村役場に転入・転出届を出せば、夫の世帯から脱退して新たに国民健康保険に加入できますので、その際に市区町村役場で手続をします。なお、所得が少ない場合には、保険料減免の制度がありますので、市区町村役場に相談します。

③ 子どもの医療保険
子どもが夫の健康保険に入っていた場合に、離婚の際に妻が子どもを引き取ることとなっても、子どもは当然には被扶養者または被保険者としての資格を喪失しません。そのまま夫の保険に入れておくことも可能です。なお、その場合は、保険証が1人1枚のカードになっていないと、保険証を利用する場合に夫から取り寄せなければならず、不便を生ずることもあるので、注意が必要です。
妻の保険に子どもを新たに加入させるには、別途、手続が必要です。妻の国民健康保険に加入する場合は、夫が国民健康保険だった場合、妻が離婚して妻自身を世帯主とする国民健康保険に加入し、住民票を子どもと同じくして妻の世帯に子どもが属するように手続すれば、子どもは妻を世帯主とする国民健康保険に加入できます。夫が健康保険だった場合、原則として夫を被保険者とする健康保険の被扶養者資格の喪失証明書が必要になりますので、それを添えて国民健康保険の保険者に子どもの異動届を提出します。
妻の健康保険に加入する場合は、夫が国民健康保険だった場合も、健康保険だった場合も、いずれも保険者に異動届を提出して手続します。