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離婚についての知識knowledge

3号分割の手続き

離婚の際には、婚姻期間中に形成された厚生年金の記録を分割する「年金分割」という制度があります。

年金分割には、当事者の合意によって割合を定める「合意分割」と、一定の条件を満たす場合に自動的に2分の1で分割される「3号分割」があります。

以下では、3号分割の仕組みと手続について解説します。

3号分割の制度について

3号分割制度は、夫婦の一方が被用者年金に加入し、他の一方がその被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1の割合で分割する制度です。

3号分割の手続きは、第3号被保険者であった者(被扶養配偶者)が厚生労働大臣に対して請求することによって行われます。合意分割制度とは異なり、当事者間での按分割合に関する合意や家庭裁判所の関与は必要ありません。第3号被保険者であった者からの単独の手続きによって、当然に2分の1の割合で分割が認められます。なお、合意分割の請求が行われた際に3号分割の対象期間が含まれる場合は、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

請求手続きは、「標準報酬改定請求書」に必要書類を添えて年金事務所等に提出します。

分割の対象となる期間(特定期間)

3号分割の対象となる期間を「特定期間」と呼びます。これは、分割する側(特定被保険者)が厚生年金の被保険者であり、かつ分割を受ける側がその被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間を指します。ただし、この制度の対象となるのは平成20年4月1日以後の期間に限られ、それ以前の第3号被保険者期間については合意分割の手続きが必要となります。

請求期限

これまでは離婚等の翌日から起算して2年以内に請求を行わなければならないのが原則でしたが、法改正により、令和8年4月1日以降に離婚が成立した場合には、請求期限は、離婚等の翌日から起算して5年以内に伸長されることとなりました。

分割請求期限の特例

合意分割と3号分割が同時に問題となる場合で、分割割合について家庭裁判所の調停や審判が行われている間に本来の請求期限が到来したときは、調停成立または審判確定の日の翌日から起算して6か月以内に限り、分割請求を行うことができます。原則の請求期限の前6か月以内に調停成立または審判確定した場合も、その日から6か月以内であれば請求することができます。

また、離婚後に相手方が死亡した場合には、原則の請求期限ではなく、死亡日から1か月以内に請求をする必要があります。