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離婚についての知識knowledge

子どもの引渡し

夫婦の別居や離婚に際して、子どもの親権や監護権をめぐる争いだけでなく、「子どもの引渡し」に関する深刻な紛争が生じることがあります。子どもを一方の親が連れて別居した場合、子どもを取り戻すためにはどのような法的手続が必要になるのでしょうか。

子の引渡しを求めるための手続

子どもの引渡しを請求するための主な法的手続には、以下の3つがあります。事案に応じて適切な方法を選択することになります。

家庭裁判所の審判・調停手続

親権者や監護者は、子の監護に関する処分として、家庭裁判所に子の引渡しを求める審判や調停を申し立てることができます。子の福祉に配慮する制度が整っている家庭裁判所の手続が広く用いられています。

地方裁判所の民事訴訟・民事保全手続

親権や監護権に基づく妨害排除請求として、地方裁判所に民事訴訟を提起する方法です。ただし、実務では、子の福祉の観点から家庭裁判所の手続が優先されることが多いです。離婚後の親権者がこの請求をすることは権利濫用とされた裁判例もあります。

人身保護手続

不当に身体の自由を拘束されている場合に、その解放を迅速に求める手続です。子の引渡しにも適用されます。ただし、人身保護手続は要件が厳格であり、通常は家庭裁判所の手続が利用されます。

手続の選択

子の引渡しに関する紛争は、どちらの親と暮らすことが子の幸せにつながるかという「子の福祉」の観点が極めて重要です。そのため、家庭裁判所調査官などの専門的知見を活用できる家庭裁判所の手続で解決を図ることが適切とされています。

また、審判の確定を待てない緊急の必要がある場合には、執行力のある「審判前の保全処分」を申し立てることで、迅速な子の解放を目指すことも可能です。

家庭裁判所への申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てには、申立書のほか、当事者の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手などが必要です。

強制執行による引渡しの実現

審判や判決で子の引渡しが命じられても相手方が任意に応じない場合、強制執行手続によって引渡しを実現することになります。強制執行を行うには、執行力のある審判書や判決書などの「債務名義」が必要です。

子の引渡しの強制執行には、以下の方法があります。

間接強制

裁判所が相手方(債務者)に対し、「引き渡すまで1日あたり金〇円を支払え」と命じることで、心理的な圧力をかけて自主的な引渡しを促す方法です。

直接強制

執行裁判所の決定に基づき、執行官が子のいる場所に赴き、債務者による子の監護を解いて、引渡しを求める親(債権者)に引き渡す方法です。

また、改正民事執行法(令和2年4月1日施行)により、以下の変更がなされました。

直接強制の申立て要件の緩和

以前は原則として間接強制を先に行う必要がありましたが、改正後は「間接強制では引渡しの見込みがない場合」や「子の急迫の危険を防止する必要がある場合」など、一定の要件を満たせば、間接強制を経ずに直接的な強制執行を申し立てることが可能になりました。

債務者の同席が不要に

改正前は、執行場所に債務者がいることが事実上の要件とされ、執行の大きな障害となっていましたが、改正後は債務者の同席は不要とされました。なお、原則として債権者(引渡しを求める親)が執行場所に立ち会うこととされました。