親子交流
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている親(非監護親)が、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、あるいは電話や手紙などの方法で交流することです。民法では、父母が協議離婚をする際には、この親子交流について協議で定めるものとされています。
親子交流は、子の人格形成や成長に資するものであり、子の福祉に適うと考えられています。そのため、親子交流に関する事項を定めるにあたっては、「子の利益」を最も優先して考慮しなければならないとされています。
親子交流の決め方と手続き
親子交流については、まずは父母間で話し合って取り決めます。話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所に家事調停を申し立てることになります。親子交流をどのようにするか、調停でも合意に至らない場合は、審判手続に移行し、裁判官が判断を下すことになります。
調停や審判では、子の利益の観点から適切な結論を導くため、以下のような手続きが行われることがあります。
- 家庭裁判所調査官による調査
調査官が父母や子と面接を行い、それぞれの意向や状況を調査します。 - 親子交流の試行的実施
改正家事事件手続法(令和8年4月1日施行)で制度化されました。家庭裁判所が、子の心身の状況などを考慮し、日時や場所、方法などの条件を定めて、試験的に親子交流を行うよう促すことができます。その際の状況は調査官が観察するなどして把握され、その後の調停や審判の判断材料とされます。
婚姻中の別居と親子交流
改正民法(令和8年4月1日施行)により、まだ離婚はしていないものの、婚姻中に父母の一方が子と別居している場合の親子交流について、規定が明確化されました。この場合も、まずは父母の協議で定め、協議が調わない場合は家庭裁判所が審判等で定めることになります。子の利益を最優先に考慮する点は離婚後の場合と同様です。
父母以外の親族と子との交流
これまで民法に規定のなかった、祖父母など父母以外の親族と子との交流についても、改正民法(令和8年4月1日)で新たなルールが設けられました。家庭裁判所は、「子の利益のため特に必要がある」と認めるときは、これらの親族と子との交流について定めることができるようになりました。
原則として親子交流について決めるのは父母ですが、父母の一方が死亡・行方不明であるなど他に適切な方法がない場合には、以下の親族が自ら家庭裁判所に申し立てることも可能です。
- 子の直系尊属(祖父母等)
- 兄弟姉妹
- 過去に子を監護していた親族
親子交流が制限・禁止されるケース
親子交流は子の健全な育成にとって有益であるとして、原則として実施する方向で検討されます。しかし、親子交流を行うことがかえって「子の福祉を害する」と認められる特段の事情がある場合には、制限されたり、禁止されたりすることがあります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 非監護親によるDVや虐待のおそれ
非監護親が同居親に対して暴力を振るっていた(DV)、あるいは子を虐待するおそれがある場合。相手から身体的・精神的暴力を受けるおそれがある場合は、親子交流が子の利益に反する可能性があります。 - 子の連れ去りのおそれ
面会交流の際に、非監護親が子を連れ去る具体的な危険性がある場合。 - 子の明確な拒否
子ども自身が面会を拒否している場合。ただし、それが同居親への忖度などではなく、子自身の体験などに基づく真意からの拒絶であるか、慎重な判断が求められます。 - 同居親への著しい精神的負担
面会交流が同居親に過大な精神的負担を与え、その結果として子の生活の安定が害され、子の福祉を著しく害するおそれが大きい場合。
親子交流(面会交流)が否定された審判例
2人の子を母親(元妻)が引き取っての離婚の原因が元夫の暴力にあり、元妻が離婚後PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、安定剤等の投与を受けてきたほか、心理的にも手当てが必要な状況にあり、さらに、母子3人の生活を立て直し自立するために努力しているところであって、子らと父親(元夫)の親子交流の円滑な実現に向けて母親(元妻)と対等な立場で協力し合うことはできない状況にあるという事案で、「現時点で申立人(元夫)と事件本人(子ら)の親子交流を実現させ、あるいは間接的にも申立人との接触を強いることは、相手方(元妻)に大きな心理的負担を与えることになり、その結果、母子3人の生活の安定を害し、事件本人の福祉を著しく害する虞が大きいといわざるを得ない」として、父親(元夫)からの交流の申立てを却下した審判例があります。
相手方が親子交流に応じない場合の対応
相手方が正当な理由なく親子交流を拒否する場合、いくつかの対応が考えられます。
- 再度の協議・調停
まずは改めて話し合い、それでも応じない場合は家庭裁判所の調停を再度利用することもできます。 - 第三者機関の利用
父母間での連絡や子の受け渡しが困難な場合、連絡調整や面会への付き添いなどを行う民間の支援団体を利用する方法もあります。 - 履行勧告
調停や審判で決まった内容が守られない場合、家庭裁判所に申し出ることで、裁判所から相手方に取り決めを守るよう説得・勧告してもらう制度です。この手続きに費用はかかりませんが、強制力はありません。 - 間接強制
調停や審判で面会交流の日時、頻度、時間などが具体的に定められているにもかかわらず相手が従わない場合、家庭裁判所に間接強制の申立てができます。これは、義務を履行しない場合に一定額の金銭の支払いを命じることで、心理的な圧力をかけて自発的な履行を促す手続きです。

