離婚後の公的医療保険に関する手続き
離婚後に、公的医療保険(協会けんぽ等の健康保険・国民健康保険など)の手続が必要となるケースがあります。
元配偶者の健康保険の被扶養者だった場合
離婚に伴い、配偶者の社会保険の扶養に入っていた場合は、被扶養者の資格を失うため、被保険者証を保険者に返却し、自身の状況に応じて新たな医療保険に加入する手続きが必要となります。
自身の勤務先で健康保険に加入する場合
勤務先を通じて加入手続きを行います。
国民健康保険に加入する場合
元配偶者の勤務先から「健康保険資格喪失証明書」を取得し、それを持って市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。元配偶者が証明書の取得に協力しない場合は、市区町村役場に相談し、元配偶者やその勤務先に問い合わせてもらうことができる場合があります。
元配偶者が世帯主の国民健康保険に加入していた場合
国民健康保険は世帯単位で加入する制度であるため、離婚後に住民票上の世帯が変更された場合には、従前の保険資格を喪失し、新たに加入手続きを行う必要があります。
自身の勤務先で健康保険に加入する場合
勤務先を通じて加入手続きを行います。
自身を世帯主として国民健康保険に加入する場合
お住まいの市区町村役場で、世帯の変更手続きとともに国民健康保険への加入手続きを行います。
子どもの公的医療保険
子どもを自身の医療保険に加入させる場合も、別途手続きが必要です。
子どもが元配偶者の健康保険に入っていた場合
離婚によって子どもは当然に被保険者資格を喪失するわけではないため、別途手続きをしなければ元配偶者の健康保険をそのまま利用できます。
ただし、子どもの受診情報などを含む利用通知や給付関係書類は、被保険者である元配偶者宛てに送付されるため、監護親側が把握しにくくなるほか、保険証の再発行、住所変更、学校提出書類の作成などの場面で、元配偶者とやり取りせざるを得ない場面が生じ、監護親にとって事務負担や心理的負担になるなどのデメリットがあります。
子どもを監護親の保険に加入させる場合は、以下の手続きが必要です。
自身の健康保険に加入させる場合
自身の勤務先で手続きをします。
国民健康保険に加入させる場合
元配偶者の勤務先から子どもの「健康保険資格喪失証明書」を取得し、市区町村役場で手続きをします。
子どもが元夫の国民健康保険に入っていた場合
離婚により子どもが元配偶者と別世帯になると、従前の保険は利用できなくなります。そのため、監護親が自身を世帯主とする国民健康保険に子どもを加入させるか、あるいは監護親の勤務先の健康保険に加入させる手続きが必要となります。
保険料について
国民健康保険に加入後、保険料の支払いが困難な場合には、所得や生活状況に応じて保険料が減額・免除されたり、徴収が猶予されたりする制度があります。詳細については、お住まいの市区町村役場にご相談ください。
改正民法(令和8年4月1日施行)との関係
改正民法では離婚後の親権制度が見直されていますが、健康保険制度の基本的な取扱い自体は大きく変更されていません。

