外国への送達
外国への送達
外国に帰国した相手を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起する場合には、外国において送達を行うことになります。
外国において訴訟書類を送達する方法としては、領事送達やハーグ送達条約に基づく中央当局送達などがあり、国によって利用できる方法や必要な費用、送達に要する期間が異なります。実際に訴訟を進める場合は、裁判所を通じて具体的な手続きを確認することになります。また、送達書類は現地の言語に翻訳する必要があります。
外国の管轄官庁に送達嘱託を行った後6か月を経過しても送達証明書が返送されない場合や、外国に帰国した夫の住所が不明となり、調査しても送達すべき住所が判明しない場合には、公示送達の方法をとることになります。外国においてすべき送達についての公示送達は、掲示を始めた日から6週間で効力を生じます。
送達がされた後、口頭弁論期日が開かれ、証拠調べにより離婚原因があると認められた場合には、離婚判決が下されます。

