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離婚についての知識knowledge

離婚と児童扶養手当

離婚や別居により一人でお子さんを育てることになった場合、「児童扶養手当」は生活の支えとなる制度の一つです。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚等によって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進、および児童の福祉増進を目的として支給される手当です。

児童扶養手当の支給対象となる児童

児童扶養手当の支給対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害がある者)は、主に以下の9つの類型に分類されます。

①父母が婚姻を解消(離婚など)した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童

⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

⑥父または母が配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づく保護命令を受けた児童

⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童

⑨棄児などで、父母がいるかいないかが明らかでない児童

離婚前に児童扶養手当が支給されるケース

離婚前であっても、別居中の事情によっては手当が支給される場合があります。具体的には、父または母から引き続き1年以上遺棄されている場合や、裁判所から配偶者への保護命令が出された場合には、法律上の離婚が成立していなくても支給対象となります。ここでいう「遺棄」とは、父または母が監護義務を全く放棄しており、客観的に見て現実の扶養を期待することができない状態を指します。

児童扶養手当の額

児童扶養手当の額は、所得に応じて段階的に減額されます。

受給に際しての留意点

児童扶養手当の受給にあたっては、以下の点に留意が必要です。

  • 所得制限
    受給者本人や同居する扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給が停止または制限されます。なお、養育費を受け取っている場合は、その額の8割が所得として合算されます。
  • 不支給事由
    児童が児童福祉施設などに入所している場合や、父母が事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある場合は、原則として支給されません。
  • 公的年金との関係
    老齢年金や遺族年金等の公的年金を受給している場合でも、その年金額が児童扶養手当額より低いときは、その差額分を受給することが可能です。
  • 監護の実態
    支給対象者の判断は、民法上の親権や監護者の定めの有無にかかわらず、現実に児童を監護している実態に基づいて行われます。

離婚や別居の状況で児童扶養手当の手続きに迷った際は、役所に早めに相談することをおすすめします。