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離婚と児童手当

離婚と児童手当

離婚に伴う生活環境の変化の中で、児童手当等の公的給付は家庭の経済的安定を図る上で重要な役割を果たします。2024年10月の制度改正により、児童手当の支給対象は高校生年代まで拡大され、所得制限が撤廃されるなど、支援内容が大幅に拡充されました。離婚協議中や別居の際には、児童手当の受給者について留意する必要があります。

児童手当の制度

支給対象

0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。

受給者

父母がともに児童を養育している場合は、一般に「生計を維持する程度が高い者」(通常は収入の高い方)が受給者となります。

支給金額(月額)

3歳未満は1万5000円(第3子以降は3万円)、3歳から高校生年代までは1万円(第3子以降は3万円)です。第3子のカウントは、22歳に到達後の最初の年度末までの子を基準に行われます。

所得制限

以前は所得制限がありましたが、現在は撤廃されています。

支払時期

年6回、偶数月に前月までの2か月分が受給者の口座に振り込まれます。

別居・離婚時における受給者の決定

別居の状態にある場合、児童手当の受給者は実態に基づいて決定されます。

同居優先

父母が離婚協議中等により別居し、生計を同じくしていない場合は、児童と同居している親に優先的に支給されます。父母双方が受給資格を満たす場合でも、同居者が優先される仕組みです。

なお、自治体から、代理人弁護士から他方配偶者に対する離婚を求める通知書や、離婚調停の申立書の写しなどの書類の提出を求められる場合もあります。

また、配偶者からの暴力(DV)などにより子とともに避難している場合には、実際に児童を監護している親が受給資格者と認められることがあります。

離婚に際しては、監護親に児童手当の受給権を適切に移行させることによって、子の健やかな成長を支える経済的基盤を整えることが重要です。そのため、別居時には、子の児童手当の受給について、速やかに自治体の窓口へ相談することをおすすめします。