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離婚についての知識knowledge

離婚の準拠法

国際結婚や外国人配偶者が関係する離婚(いわゆる渉外離婚)において、どの国の法律を適用するかという「準拠法」の問題は、日本の「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)に基づいて判断されます。原則として、夫婦の共通本国法、共通常居所地法、または密接関連地法の順で段階的に決定されますが、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合には、例外的に日本法が適用されます。

離婚準拠法の決定原則

離婚の準拠法は、通則法27条本文により同法25条(婚姻の効力)の規定が準用され、以下の順序(段階的連結)で決定されます。

  • 第1段階
    夫婦の本国法が同一であるときは、その共通本国法
  • 第2段階
    共通本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その共通常居所地法
  • 第3段階
    いずれの法もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法

ここで「本国法」とは国籍を有する国の法を指し、「常居所」とは相当長期にわたり居住することが明らかな場所を指します。

日本人に関する特則

通則法27条ただし書には「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」という特則(いわゆる日本人条項)が設けられています。これにより、一方が日本に住む日本人であれば、相手方が外国人であっても、また相手方が日本に居住していなくても、日本法が準拠法となります。この規定は、日本の戸籍窓口における形式的審査の容易性や、実質的な密接関係地が日本である可能性が高いことを考慮して設けられたものです。

離婚の方法と方式

離婚が認められるための要件や「離婚の方法」については、離婚準拠法が適用されます。わが国の協議離婚のように、当事者の合意のみで離婚が成立するか、あるいは裁判所の決定が必要か(裁判離婚のみか)という点は、離婚準拠法によって決まります。

裁判離婚のみを認める国

離婚準拠法である外国法が裁判離婚しか認めていない場合、日本の協議離婚は、その外国法のもとでは有効な離婚として認められない可能性があります。この場合、日本国内の家庭裁判所における調停や審判、裁判の手続を検討する必要があります。

離婚の方式

離婚の方式については通則法34条に基づき、離婚準拠法または離婚の行為地法(日本で届け出る場合は日本法)のいずれかの定める方式に従えば有効とされます。

離婚に関連する諸問題の準拠法

離婚そのものの可否だけでなく、付随する諸問題についても個別に準拠法を検討する必要があります。

財産分与

通説・判例によれば、離婚の効果として離婚の準拠法に従います。

慰謝料

離婚に伴う慰謝料についても、離婚の準拠法によるとされる事例があります。

親権・子の監護

離婚そのものの準拠法とは異なり、通則法32条が適用されます。子の本国法が父または母の本国法と同一である場合は子の本国法、そうでない場合は子の常居所地法が準拠法となります。なお、外国法が離婚を認めないために親権者の指定ができないような場合には、条理として日本法が適用された判例もあります。

結論として、渉外離婚の準拠法は通則法27条および25条を軸に判断されます。特に夫婦の一方が日本に居住する日本人である場合は日本法が原則となりますが、離婚の方法(協議離婚の可否)や親権問題、本国での有効性については、関係する外国法の規定を慎重に調査・検討することが不可欠です。

なお、渉外離婚では国際裁判管轄や外国判決の承認など、準拠法以外にも検討すべき問題が生じることがあります。